長期アルバイトからの転属希望における最低賃金
いつもお世話になっております。さて今回のご相談は、既に長期アルバイト(職種は服飾の店舗販売員)されている方が、服飾デザインの部署に転属を希望されており、その場合の最低賃金についてお尋ねします。服飾デザインといった職種はいわゆる専門職でありそれなりの学校や経験が無ければ出来ない職種です。そのため、店舗にてアルバイト経験があるとはいえ、正直業務としては難しかろうと考えておりますが、本人たっての希望ゆえ、使用期間を設け、その間は最低賃金(時給制)にて様子をみてみようかと考えております。その場合の最低賃金はどのように考えればいいでしょうか?試用期間中は通常の最低賃金の対象にならないといった話を伺ったこともあるのですが…教えてください。
投稿日:2007/07/04 14:31 ID:QA-0008989
- *****さん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
長期勤続アルバイトからの職種変更希望時における最低賃金の適用
■今回のようなケースについて、最低賃金法に定める金額に根拠を求めるのも一案だと思います。但し、アルバイトとは言え、長期勤続者であれば、現在既にそこそこの賃金レベルに達しているものと推測しますが、最賃法を適用した場合、現行よりかなりの減額になる場合は、本人の強い希望であっても手放しで問題なしとは言えません。検証が必要です。
■なお、最低賃金法・第8条第2項において「試の使用期間中の者」が最低賃金の適用除外となりうることは事実ですが、それには、都道府県労働局長の許可が条件付けられています。実際の最低賃金は時間当たり数百円のレベルで首都圏における一般的時給を3~4割下回り、相当な低額になりますので、あまり意識しないほうが賢明だと思います。更に、法に言う「試の使用」が今回のように長期勤続の実績ある社員の職種変更にまで拡大解釈することは難しいと考えます。
投稿日:2007/07/05 08:27 ID:QA-0008995
相談者より
投稿日:2007/07/05 08:27 ID:QA-0033593大変参考になった
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