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時間外請求

残業代について伺いたいのですが、契約先が診療所(職員10名以下)で就業時間が、9時~17時半(月~金)実動7時間半 9時~14時(土曜)実動5時間、平日のみ休憩が1時間なのですが、時間外に対象となる時間は、平日は17時半・土曜は14時から計算となるのでしょうか?それとも、1日の就業時間が8時間を超えないと発生はしないのでしょうか?

投稿日:2007/06/30 15:33 ID:QA-0008947

プールさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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時間外の規定について

企業によって規定は異なるようですが、労働基準法からみると1日8時間以上を時間外と計算すれば問題ないかと思います。企業によっては定時超えで時間外を発生させているところもあります。

投稿日:2007/07/02 18:38 ID:QA-0008963

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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