休日の設定と賃金計算について
「年間休日」自体は124日なのですが、特別「休暇」3日を併せた127日で労働日数・労働時間を計算しているのは問題となりますか?
本来、労働義務のない休日と労働義務が免除される休暇では性質が異なるので、休暇については労働単価へ影響しませんが、当社では何故か特別休暇3日を合算して計算しています。
(特別休暇は年度中に必ず取得するようにとも言われています。)
結果的に労働日数が減るので、労働単価は上がり=残業代も上がるので不利益はないように思われているようですが、欠勤控除の場合は多く引かれるので問題ないとは言い切れないのではないかと思っています。
年間労働日数:365-127=238日
(所定)労働時間:238日×8時間=1,904時間 ←この時間を基に残業代などを計算
投稿日:2019/12/25 16:32 ID:QA-0089357
- mmkさん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特別休暇は所定労働日
▼本当に「何故か」ですね。「休日は労働義務のない日、休暇は労働義務のある日に労働が免除される日」であることは、略、常識のレベルですね。
▼年間労働日数:365-124=241日
(所定)労働時間:241日×8時間=1,928時間
投稿日:2019/12/25 20:56 ID:QA-0089362
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり124日で計算しないと変ですよね。
投稿日:2019/12/26 09:06 ID:QA-0089369参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご指摘の通り休日と休暇では法的性質が異なり、その結果所定労働時間が変わる事から残業代の計算にも影響が生じますので、一括りにするような事は出来ません。
従いまして、人事担当部門が責任を持って取り扱いの変更をされる事が必要です。どうしても年間127日の休日扱いで運用されたい場合には特別休暇を廃し、当該3日の休暇分を会社指定の休日としてあらかじめ閑散日等に指定しておかれるとよいでしょう。
投稿日:2019/12/26 18:30 ID:QA-0089391
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/01/06 10:14 ID:QA-0089433大変参考になった
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