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60歳役職定年導入による給与の等級・号俸を見直す件

当社では、定年を60歳から65歳に引き上げることに伴い、従来の定年であった60歳を役職定年とすることにしました。
60歳で役職を離脱する者は、業務の責任範囲等が変わることから、給与の等級・号俸の見直し(引下げ)は問題ないと考えますが、役職についていなかった者についても同様に60歳で等級・号俸の見直し(引下げ)を行いたいと考えています。
その場合、同一労働・同一賃金の観点から問題となる点をご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/12/23 15:01 ID:QA-0089307

はやぶさ2さん
神奈川県/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同一労働・同一賃金は概念的指針に留まる

▼役職離脱という可視的変更を伴う処遇変更引下げは、同一労働・同一賃金の視点からも、それなりの理解が得ることができます。
▼然し、元々非役職であった場合は、同一労働・同一賃金の看板を掲げる限り、処遇引下げ事由は見当たりません。
▼然し、「それでは変だぞ」と思われるかも知れませんが、職務価値の定量化が確立されてない日本では、同一労働・同一賃金は土台無理なのです。有名な最高裁、東京高裁の判例も苦渋に満ちた辻褄合わせの結論です。
▼質問に戻ります。政府主導の看板との整合性を過剰意識することは、現実の日本の労働市場とのひずみを大きくするだけです。

投稿日:2019/12/24 10:14 ID:QA-0089317

相談者より

ご回答有難うございます。
他の企業で取られている方法を参考に、社会通念許容される範囲で検討したいと思います。

投稿日:2019/12/25 08:59 ID:QA-0089335参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

役職に関わらず、「同一業務」であれば同一賃金が原則です。つまり60歳以前と業務が変わらないのであれば減給もできないことになります。
通常は責任範囲を減らしたり、就業時間や担当内容を変える(減らす)ことで「同一業務」ではなくなるため、見直しが行われます。

投稿日:2019/12/24 12:35 ID:QA-0089320

相談者より

ご回答有難うございます。
中小企業では、皆、手一杯に業務を担当しているため、責任範囲の見直しはそう容易ではありませんが、年齢をからめて工夫をしたいと思います。

投稿日:2019/12/25 09:02 ID:QA-0089337大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

定年引上げということは、有期社員になるということではありませんね。
その場合には、かつフルタイムでしたら、同一労働同一賃金の対象ではありません。
また、ご参考までに責任範囲は役職だけとは限りません。

ですから、同一労働同一賃金としてではなく、賃金減額についての合理性が必要とされます。退職金制度もあるようでしたら、退職金制度も含め再設計が必要です。

投稿日:2019/12/24 15:36 ID:QA-0089322

相談者より

ご回答有難うございます。
ご教示のとおり、同一労働同一賃金は、パート・有期雇用者と正社員との間の均衡・均等を図ることが対象でした。
役職定年に合わせて非役職者の給与水準を引き下げることは多くの会社で行われているようですので、特に問題がないと考えて良いのでしょうね?

投稿日:2019/12/25 09:20 ID:QA-0089339大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、今般の法改正に基づく同一労働・同一賃金につきましては正社員と非正規社員の間での処遇格差の是正が措置の対象とされているものです。それ故、当事案に関しましては、特に問題とはなりません。

しかしながら、60歳での等級・号俸の見直し(引下げ)自体がいわゆる労働条件の不利益変更に該当するものといえます。その為、見直しに当たっては一方的に決定・通告されるのではなく、労使間で真摯に協議をされた上で非役職者については数年程度調整手当で不利益を緩和される等配慮された措置を採る事が求められるものといえます。

投稿日:2019/12/24 20:34 ID:QA-0089334

相談者より

ご回答有難うございます。
事前に従業員によく説明し、理解が得られるよう対応したいと思います。

投稿日:2019/12/25 09:24 ID:QA-0089340大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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