変形労働時間制
いつもお世話になってます。
当社では来年より4直3交替勤務を始める職場があります。
1直、1直、2直、2直、3直、3直、休、休、のパターンで、
1直は8:00~16:00(休憩1時間、実働時間7時間)、
2直は16:00~22:00(休憩45分、実働時間5時間15分)、
3直が22:00~8:00(休憩1時間15分、実働時間8時間45分)です。
この場合は56日で1サイクルですので、1年単位の変形労働時間制となるのでしょうか?
なるのであれば、協定書が必要とななるのでしょうか?
投稿日:2019/12/02 18:01 ID:QA-0088805
- しんちんさん
- 群馬県/化学(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面のような1カ月を超えるサイクルの交替勤務で直ちに1年単位の変形労働時間制になるというわけではございません。変形労働時間制とは、変形期間となるようなサイクルにおいて所定労働時間が週平均で法定労働時間以内に収まる場合に1日8時間または週40時間を超える日や週があっても時間外労働扱いとならない制度になります。
つまり、必然的に適用されるものではなく、時間外労働を避ける為に使用者が労使協定の締結をされる事で初めて導入されるものですので、1年変形制導入についてはあくまで御社での希望有無によって決める必要がございます。希望有という事であれば、当事案に関しましては法令に沿った導入手続きを進められる事で1年単位の変形労働時間制の適用が可能といえるでしょう。
投稿日:2019/12/02 21:39 ID:QA-0088825
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
協定を結んでおけば、1直~3直まで同じ週に6勤務入って42時間労働となっても時間外割り増しを払わなくても良いのですね。逆に協定を結んでいなければ、労働時間の計算はどのようになるのでしょうか?弊社は所定労働時間が7.5時間ですので、これより多い3直は1時間15分の時間外、短い2直は2時間15分の早退となるのでしょうか?
投稿日:2019/12/03 11:14 ID:QA-0088850大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、基本的にはそのようになります。但し、時間外労働割増賃金が必要となるのは1日8時間または週40時間を超えた時間のみです。つまり、単に通常の労働時間制と同じ扱いになります。
投稿日:2019/12/03 11:25 ID:QA-0088853
相談者より
ご回答ありがとうございました。
1年単位の変形労働時間制を取りたいと思います。
投稿日:2019/12/03 17:55 ID:QA-0088864大変参考になった
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