懲戒処分を決定する制裁委員会に要する時間は労働時間かどうか。
いつもお世話になります。
当社就業規則『会社は、社員を懲戒しようとするとき、制裁委員会を設置し、その軽重を判断した上で処分を決定する。ただし、原則として譴責以下の処分をしようとするときはこの限りではない。』に基づき、11月度に制裁委員会を開き、7日間の「出勤停止」の処分が決定した社員がいます。
制裁委員会当日、朝、会社に来てもらい、1時間程、事情を聴取したり、弁明があるかどうかなどの確認を行い、処分が決定したそうですが、処分を決定した担当者が制裁委員会当日より7日間の出勤停止を命じ、議事録にも記してあるそうです。
その事業所の勤怠入力担当者より問合せがあったのですが、出勤停止となった社員はいつもの習慣で制裁委員会当日、タイムカードに打刻をしているそうです。この場合、以下①②どちらの対応が良いのでしょか。ご意見くださいますようお願いいたします。
① 打刻はあるが、制裁委員会当日より7日間の出勤停止扱い(7日間、給与の支給なし)という扱いで問題ないのでしょうか。
つまり、制裁委員会が実施された1時間は労働時間ではない。とする。
② 制裁委員会が実施された時間は労働時間とする。
つまり、制裁委員会当日は制裁委員会が行われた1時間のみ労働時間とし、残りの時間は早退扱いとし、翌日から出勤停止期間とする。また、議事録もそのように訂正し、再度、当該社員にもそのように説明を行う。
投稿日:2019/12/02 15:08 ID:QA-0088796
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、委員会で出勤停止の処分が決められて初めて労働義務がなくなることから、当然出勤扱いされる必要があるものといえます。
実務上でも当日委員会で決定し通知された時点において帰宅を命じられるはずですので、既に出勤されている委員会開催中の1時間につきましては労働時間とする②の措置が妥当といえます。
投稿日:2019/12/02 19:02 ID:QA-0088815
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/03 10:17 ID:QA-0088842大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
敢えて選べば、② の方が無難
▼出勤停止という本処分は、「何時から」課されるか不明ですが、当日、就業時間内の決定なので、「翌日から」というのが通常の推測でしょうね。
▼① ② いずれもシックリ行きませんが、敢えて選ぶのであれば、② の方が無難だと思います。
投稿日:2019/12/02 20:14 ID:QA-0088822
相談者より
いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/12/03 10:20 ID:QA-0088843大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
即断即決というのはこうした処分において非常に違和感があり、審問=即出勤停止という流れがかなり特殊です。
つまり処分を当日直ちに発効というかなり普通では無い対応を決めた委員会に問題があると思います。発効を決めた前の時間であるタイムカードは有効とすべきですので(不遡及)時間分給与は払うべきでしょう。そうなれば「7日間の処分」が崩れますので、委員会の責任として修正をすべきと思います。
投稿日:2019/12/03 09:58 ID:QA-0088837
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/03 18:37 ID:QA-0088865大変参考になった
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