同一同一における雇入れ時の書面交付について
さっそくですが、雇入れ時の書面交付義務の中に
【昇給】は含まれますか?
経緯は以下です。
同一同一の説明書を読んでいました。
※厚生労働省の「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」
雇入れ時の書面交付の中に【昇給】の文字がありました。
認識では【昇給】事項は書面記載なくともOK、口頭説明で構わない、でした。
ただその文言がなかったため
もしかしたら同一同一から昇給も書面交付義務になったのかなと思い質問致しました。
宜しくお願いします。
投稿日:2019/11/21 23:49 ID:QA-0088626
- 只野マカロニさん
- 熊本県/人事BPOサービス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上は、昇給については書面交付までは要しないということになっています。
マニュアルの何ページですかね。モデルなどでは記載してるケースもあります。
一方、ご参考までにパートさんについてはパート法にて、昇給の有無は必須事項となっています。
投稿日:2019/11/22 14:07 ID:QA-0088640
相談者より
ご丁寧に解り易くありがとうございます。
派遣社員の場合は必須事項でしょうか?
マニュアルのページ数ですが23.24ページです。
ただ、23ページと24ページの違いもわかりません。
23ページには
「労働契約締結時に書面等で明示すべき事項」
の中に【昇給】の項目が、
24ページには
「派遣時に書面等で明示すべき事項」
の中に【昇給】の項目があります。
この労働契約締結時と派遣時の違いがいまいち分からないのですがお分かりになりますでしょうか?
お手数おかけいたします。
宜しくお願い致します。
※マニュアル正式名称
同一労働同一賃金への対応に向けて
『不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル
〜改正労働者派遣法への対応〜
労働者派遣業界編
厚生労働省
投稿日:2019/11/22 22:42 ID:QA-0088651大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして昇給に関する事項については書面交付で明示する義務はございません。
しかしながら、短時間労働者に関しましてはパートタイム労働法施行規則第2条におきまして、書面交付で明示しなければならない労働条件に関する事項の一つとして昇給の有無が定められていますので注意が必要です。有無以外の昇給ルール等につきましては書面交付無でも違法とはなりません。
投稿日:2019/11/22 22:51 ID:QA-0088653
相談者より
遅くなりました
ありがとうございます
投稿日:2019/12/03 20:59 ID:QA-0088868大変参考になった
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