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社員旅行費用の経費扱いについて

お世話になります。

福利厚生で社員旅行を考えているのですが、

会社の経費扱いにする場合、「従業員の過半数が参加していること」となっており、
ネットで検索すると、従業員=パート・アルバイトを含む、となっていますが、
会社全体の8割がパートの場合も同じでしょうか?

また他社の求人で、正社員には社員旅行あり、というような文章を見かけますが、
他社ではどのように行っておりますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/11 17:36 ID:QA-0088332

siさんさん
愛知県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員レクリエーション費用の非課税条件

▼国税庁による非課税条件の参加人数は、ご理解の通り、5割以上とされていますが、参加者の雇用形態(正規、非正規、フルタイマー、短時間)は問われません。
▼又、正社員、短時雇用者(パート)の区分制限もありません。
▼他社求人情報の「社員旅行」は外見からは実態窺がうことは出来ません。
参考サイト ⇒ http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2603.htm

投稿日:2019/11/12 09:47 ID:QA-0088346

相談者より

ご回答ありがとうございます。
パートは非参加で、
正社員のみの参加で、その中の5割以上でしたらよいという理解でよろしいでしょうか。

投稿日:2019/11/12 13:33 ID:QA-0088351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

社員

「正社員」や「パート」「管理職」などはすべて社内呼称であって、法的なものではありません。
社員という以上は無期雇用社員(一般的正社員)も有期雇用社員(契約社員やパート、アルバイト)を含むと考えるべきでしょう。
他社の動向は明確な資料がありませんが、店舗勤務パートの場合は謝意旅行などを嫌がる人が少なくないため、正社員のみで実施する例は多いように感じます。

投稿日:2019/11/12 12:40 ID:QA-0088349

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/11/12 17:15 ID:QA-0088354大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

非正規社員を含む社員旅行

「従業員の過半」という場合の従業員とは、当然、社員旅行対象者ということになります。
かつてですと正社員のみというのは常識でしたので、正社員の過半ということになります。
よって、貴社における社員旅行対象者の確定がまず必要です。
非正規については。「同一労働同一賃金」での待遇の問題はありますが、税制では、そこまで求められていないので、正社員のみとすることも問題ありません。
実際問題としてパートタイマーも対象とすると家庭の事情で参加できない方が多く、過半の参加が危ぶまれます。

よって、正社員のみを対象としてはいかがでしょうか?
もちろん、社内の一体感という観点ではパートも含めた方がよいのはいうまでもありませんが。

投稿日:2019/11/12 14:14 ID:QA-0088352

相談者より

ご回答ありがとうございます。
税制上で、ネットで調べると従業員とはパートも含むとあり、半数の参加は難しいと思いました。
対象者を正社員とする、ということで対応すれば、正社員の半数でよいということですね。

投稿日:2019/11/12 17:19 ID:QA-0088355大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員レクリエーション費用の非課税条件 P2

▼いいえ、税法の観点からは、雇用形態は問わず、分子・分母とも、全ての被雇用者数を使用します。

投稿日:2019/11/12 21:05 ID:QA-0088364

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/11/13 17:06 ID:QA-0088386大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によれば特に雇用形態を限定しておりませんので、パートが大多数を占める場合でも同様といえるでしょう。

そして、経費上の問題は別としまして人事労務管理の観点から申し上げますと、パート・アルバイト社員につきましては会社への帰属性が低い場合が多いですので、むやみに参加を求めないのが現実的といえるでしょう。勿論、任意での参加につきましては門戸を開けられるべきです。他方、経費実務の問題につきましては専門家である税理士または会計士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/11/12 23:28 ID:QA-0088373

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/11/13 17:07 ID:QA-0088387大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

社員旅行の参加の従業員区分について(追加)

本件は、社内の一体感醸成という人事上のテーマと所得税制(所得税基本通達36-30の法令解釈通達)の相反する課題です。以下は税の観点での補足となります。

①対象は、正社員、役員とし、半数以上の参加が見込めるなら雇用延長嘱託や契約社員も含めてもよいかと思います。
本通達の最大の目的は、会社が選抜した社員だけの報奨旅行(税務上給与扱い)を社員旅行に偽装することを防ぐためであることは明らかです。よって会社の指名や営業成績等での選抜ではなく、客観的な雇用区分等で対象が指定されていれば問題ないと考えます。

②つぎに、そのように対象を決定した理由が必要です。これは、
・パートタイマーも含めると費用が多額に上り、実現できない
・同じく運営上の規模が大きく困難
・パートタイマーは家庭の事情で日程が限られる方が多く、かえって不公平をまねく
という理由があると思います。理由が必要なのは貴社として費用対効果の高い対象に限定したという経営判断であることを明らかにするためです。福利厚生費が単純損金(巡業員に課税されない)なのは、会社にとっての必要経費であるということです。

③つぎに、万一、税務当局に尋ねられた時のために対象範囲とその決定理由を文書に残します。
これは規程にも出しなくとも、部内のメモでも結構と思います。

投稿日:2019/11/13 07:32 ID:QA-0088376

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/11/13 17:07 ID:QA-0088389大変参考になった

回答が参考になった 0

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