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法定休日の振替と割増しについて

お世話になっております。
人事を担当しております。

弊社は、土曜起算、土日祝日休みのフレックス制を採用しております。
法定休日は「週のうち1日」としている場合、以下の出勤の法定休日割増しになる曜日は何曜日(土曜日or日曜日)となりますでしょうか。

土 8h(休日出勤)
日 8h(振替出勤→振替休日は翌週取得)
月 8h
火 8h
水 8h
木 8h
金 8h

日曜日を休日出勤としている場合、慣例的に日曜日を法定休日割増しにしております。
例示の場合、振替出勤日が法定休日割増しになることに違和感を感じるのですが
日曜日が割増しとなりますでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/07 16:13 ID:QA-0088220

やまぴさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1週間で全ての休日を出勤した場合の最後の休日が法定休日ということになりますから、土曜日起算で土日とも休日であれば、土日とも出勤した場合の最後の休日である日曜日が、原則として法定休日となります。

ただし、日曜日があらかじめ振替出勤日となっているのであれば、この週の休日はそもそも土曜日しかないことになります。

よって、この週は土曜日が法定休日となります。

投稿日:2019/11/08 13:36 ID:QA-0088257

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、慣例であっても日曜を法定休日とされて割増賃金を支給されている以上、既得の労働条件になっているものといえますので、それに従う事が求められます。

それ故、当事案につきましても日曜が法定休日となりますが、フレックスタイム制であっても事前に決められた振替休日をきちんと付与されていれば元の休日は通常の労働日になりますので、休日労働割増賃金の支給は不要です。

投稿日:2019/11/08 17:25 ID:QA-0088267

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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