法定休日の振替と割増しについて
お世話になっております。
人事を担当しております。
弊社は、土曜起算、土日祝日休みのフレックス制を採用しております。
法定休日は「週のうち1日」としている場合、以下の出勤の法定休日割増しになる曜日は何曜日(土曜日or日曜日)となりますでしょうか。
土 8h(休日出勤)
日 8h(振替出勤→振替休日は翌週取得)
月 8h
火 8h
水 8h
木 8h
金 8h
日曜日を休日出勤としている場合、慣例的に日曜日を法定休日割増しにしております。
例示の場合、振替出勤日が法定休日割増しになることに違和感を感じるのですが
日曜日が割増しとなりますでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/11/07 16:13 ID:QA-0088220
- やまぴさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1週間で全ての休日を出勤した場合の最後の休日が法定休日ということになりますから、土曜日起算で土日とも休日であれば、土日とも出勤した場合の最後の休日である日曜日が、原則として法定休日となります。
ただし、日曜日があらかじめ振替出勤日となっているのであれば、この週の休日はそもそも土曜日しかないことになります。
よって、この週は土曜日が法定休日となります。
投稿日:2019/11/08 13:36 ID:QA-0088257
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、慣例であっても日曜を法定休日とされて割増賃金を支給されている以上、既得の労働条件になっているものといえますので、それに従う事が求められます。
それ故、当事案につきましても日曜が法定休日となりますが、フレックスタイム制であっても事前に決められた振替休日をきちんと付与されていれば元の休日は通常の労働日になりますので、休日労働割増賃金の支給は不要です。
投稿日:2019/11/08 17:25 ID:QA-0088267
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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