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正社員の派遣時の明示書について

昨年特定派遣制度が完全に廃止になることから、従来正社員しか派遣していなかった弊社も一般派遣業の資格を取りました。しかし、今まで書いたことの無い明示書というものが必要、とセミナー等で聞きます。正社員は元々入社時の契約で働いているのに改めて明示書を書く必要があるのでしょうか?
また、現在数名が派遣されていますが、彼らはその派遣先が初めてであり、またその派遣先での労働条件の変更もありません。
以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2019/10/18 18:10 ID:QA-0087812

コージー守田さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣である以上、正社員であっても労働者派遣法に基づき就業条件明示書を作成し提示する義務がございます。

たとえ労働条件が同じであっても、他社(派遣先)の指示命令によって就労するという極めて例外的な労働形態になりますので、派遣法に基づく同様の措置が求められるものといえます。但し、労働契約書と同じ条件であれば内容をそのままコピーすればよいわけですし、或いは契約書兼通知書として一通に纏める事も可能ですので、さほど手間がかかる事はないものといえるでしょう。

投稿日:2019/10/19 23:41 ID:QA-0087826

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣社員に明示する内容は、派遣特有の内容が記載されている

▼同一労働・同一賃金の看板の下、派遣社員の、保護強化も進んでいます。曖昧な契約による不利な労働条件の削除し、ステータス保護・強化を図るのが、就業条件明示書の法定化です。
▼明示書の記載に関し、正しく理解、履行するには、厚労省の「就業条件明示書(明示書 PDF)記載要領」を参照して下さい。サイトは次の通りです。
⇒ < https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/dl/meijisho.pdf >

投稿日:2019/10/20 12:38 ID:QA-0087829

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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