危機管理運営について
お世話になります。
当社の災害対策(地震・台風)で、某社の安否確認システムを活用しております。
ただ、今回の台風で従業員が登録された携帯に安否確認メールを発信しましたが、
そのうち、回答しない者がおります。
当社としても今後は、訓練等の回数を増やし、周知して行こうと思います。
ご相談が、周知しても回答しない場合に制裁する意味合いはありませんが、
安否回答集計を従業員に開示するようとした場合に、回答があった者、無い者の名前を開示することは、
個人情報保護法に違法(個人情報漏えい)に該当するものでしょうか?
その他法令教育でeラーニングも実施するうえでも伺いたい点でございます。
投稿日:2019/10/18 16:14 ID:QA-0087807
- なんでも勉強さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人情報云々以前に名前を開示する必要性自体が無いものといえます。
仮に何か目的があるとすれば一種の制裁的意味合いを持たせるものといえるでしょうが、そうであれば当人の安全配慮の為に行っている事ですし、ご文面でも否定されている通りといえるでしょう。
従いまして、そのような措置を取られる事自体が無意味であり単に手間がかかるだけですので止められるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2019/10/19 23:07 ID:QA-0087822
相談者より
分かりました。
ありがとうございます。
投稿日:2019/10/21 10:28 ID:QA-0087842大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無回答者公表は適切ではないが、無回答者には、個別警告を
▼定められた会社の災害安否確認システムに対する無回答者氏名の公表が、個人情報保護法違反か否かはクリアカットに回答し兼ねますが、その前に、目的が不明故、公表自体が不必要だと思います。
▼然し、全社員への「事の重要性」を、今回の災害記憶が新しい間に、訴えると同時に、無回答者には、別途、個人別に、警告に近いトーンで、今後の回答義務順守を申し伝えることが必要です。
投稿日:2019/10/20 09:33 ID:QA-0087827
相談者より
やはり、そうかと思いました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/10/21 10:28 ID:QA-0087841大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
目的
個人名をさらして恥をかかせる以外にあまり意味が無いのであれば、個人情報漏洩とまではいえない可能性はありますが、あえてリスクとモラールダウンの恐れを含んでまで行うメリットが無いように思います。
むしろ上長を通じてしつこく対応を促したり、人事考課にも反映させるなど、長期的に意識改革に取り組む方が長い目で見て会社にはプラスかと思います。
投稿日:2019/10/21 13:11 ID:QA-0087847
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