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試用期間契約

当社では入社後3ヶ月間を試用期間とし、まずは3ヶ月間の試用期間契約書を締結、2ヶ月経過時に面接を実施、双方合意の元、本契約の締結という手順を踏んでおります。
以下2点につき、ご教授願えますでしょうか。
雇用保険加入手続きの際、有期契約とするのか否か?
・実績はありませんが、双方合意の元、本契約へと進まず、試用期間にて終了となった場合、契約満了でよいのでしょうか?
以上
よろしくお願いします。

投稿日:2019/10/15 08:11 ID:QA-0087642

mjさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通常の労働契約と同様の措置が必要

▼試用期間での労働契約は、基本的には通常の労働契約と同様となっています。異なるのは、通常よりも解雇の自由が大きく、客観的かつ合理的理由があれば幅広い範囲で解雇ができるという点のみになります。
▼そのため、有期契約と見做すことは出来ず、通常の労働契約と同様の措置を取らなければなりません、

投稿日:2019/10/15 11:16 ID:QA-0087649

相談者より

ありがとうございます。
労基法上の解釈・判断、参考になりました。

投稿日:2019/10/16 07:59 ID:QA-0087679大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・有期契約ということでしたら、有期契約でかまいません。資格取得時は、あまり意味がありません。資格喪失時には、有期か無期かが意味を持ってきます。

・契約期間満了となります。ただし、労使トラブルとなった場合では、実態として試用期間ということであれば、期間満了とはならないケースもあります。

投稿日:2019/10/15 14:41 ID:QA-0087661

相談者より

有難うございます。
ハローワーク求人で正社員として採用した社員の届で有期とすることに違和感がありました。一方で無期で届出し、無期に切り替わる前に何かあれば契約書は有期なので齟齬がでると思い、すっきりしない状況でした。

投稿日:2019/10/16 07:56 ID:QA-0087678大変参考になった

回答が参考になった 0

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