災害時の臨時休業日に有給休暇を出していた社員への対応
大型台風により会社を臨時の休業日としました。その際、偶然にも事前に有給休暇の申請を出している社員がおりました。その際は臨時とはいえ会社が休業になったので有給休暇は消化されないという対応が一般的なのか。休業日だが通常通り、有給休暇を一日消化したとするのが一般的なのか、どうなのでしょうか。
投稿日:2019/10/11 20:01 ID:QA-0087625
- 京都の漆屋さん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事前申請しているの処理済みであれば消化扱いになるものといえます。但し、その場合でも会社が任意で取り消される分には差し支えございません。
投稿日:2019/10/15 11:08 ID:QA-0087647
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、休業日とした以上は、労働日ではなくなりますので、有休は差し戻す必要があります。
ただし、自然災害による休業の場合には、休業手当の支給は義務付けられておりませんが、賃金についてどのような扱いにするのかにもよります。
特に欠勤控除しないようであれば、有休は差し戻すべきでしょう。
投稿日:2019/10/15 11:36 ID:QA-0087652
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働義務が存在しない日を有休対象とはできない
▼休業日には取得すべき労働義務が存在しません。従い、突発的、且つ、臨時とは言え、当日の有給休暇取得は、非現実的です。
▼当日の有休申請は、自動的に消滅します。現に存在しない労働義務を存在するものと見做し、有休で対処するのは矛盾した考えです。
投稿日:2019/10/15 19:30 ID:QA-0087676
プロフェッショナルからの回答
一般論
法律では無く、社員のモチベーション上、皆が特別休になるのであれば有休取り消しとされてはいかがでしょうか。その義務は会社にはありませんが、社員として得になる方が結果として会社のメリットかと思います。
投稿日:2019/10/16 09:25 ID:QA-0087685
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2019/10/17 16:53 ID:QA-0087761大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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