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有給休暇の付与義務について

有給休暇付与の義務化についてお尋ねします。

弊社では特定の社員が有給休暇を全く取得しておりません。
年5日の義務化については、ミーティングの場などで周知しており、自主的に休暇を取るよう言っていますが、
休もうとしません。
こうした社員に対して、口頭での指導を何度かしているのですが、それでも本人が休みを取らない場合に会社は罰則を受けることになってしまうのでしょうか。

投稿日:2019/09/27 12:33 ID:QA-0087196

おおにしさん
兵庫県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

いくら努力しても、結果が伴わなければ、罰則対象に

▼年5日の義務化は法定事項ですから、違反した場合に「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられます。
▼処罰の対象となるのは、以下となります。
・最低年5日の年次有給休暇を取得させなかった
・使用者による時季指定を行う際に、就業規則に記載がない
・労働者が希望する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合
▼依って、いくら、自主的に休暇取得指導を行っても、結果が伴わなければ、法違反(会社は罰則を受けることになってしまう)となります。

投稿日:2019/09/27 20:53 ID:QA-0087200

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

罰則

今回の義務化で会社は、取得させる義務のある労働者に年5日の有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金となります。1人毎の対応ですからきびしい罰則と言えます。
本件に限らず、会社の指示に従わないことは服務規律違反など就業規則違反のはずせす。こうした行為は放置せず、上長の責任において管理を徹底する必要があります。営業成績など他の貢献がろうと、会社の規律に反する社員に対して自由にさせておくことは組織管理としても間違いです。人事考課でも厳しく処遇し、必要なら懲戒もありでしょう。

投稿日:2019/09/28 16:30 ID:QA-0087208

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の年5日指定義務は社員本人ではなく会社側に義務付けられた措置になります。すなわち、自主的に取得されない社員を放置されますと当然ながら会社側が違法措置を問われる事になりますので注意が必要です。

そこで、自主的な取得を全くされようとせず今後の取得予定も全く考えないような社員につきましては、会社側できちんと年休取得日を5日指定し当人に取得を指示される事が求められます。万一取得を拒否された場合ですが、法令に基づく指示である事を説明された上で応じられるか或は別の取得日を自身で指定されるよう求めるべきです。それでも全て拒否された場合は、会社の指示に従わないものとしまして制裁措置を科す事も可能といえるでしょう。

投稿日:2019/09/28 21:03 ID:QA-0087216

相談者より

回答ありがとうございます。

決して放置しているつもりはなく、社長名で何度も有給休暇の取得が義務化されたことと罰則規定があることを伝えています。
ですが半年が過ぎた今でも一日も休んでいない社員がいます。特に休日出勤が多い社員は振替休日や代休を優先しているようです。
最終的には強制してでも休ませないといけないようですが、社長が強制することに抵抗を感じているので、なかなか難しいところです。

投稿日:2019/09/30 08:36 ID:QA-0087228参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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