働き方改革に伴う有給休暇取得義務と時間単位有給休暇の関係
いつもお世話になっております。
このたびの「働き方改革」の一環で、年次有給休暇の年5日取得が義務化されましたが、現在法的に認められている「時間単位有給休暇」を何回か取得した結果、当該時間単位有給休暇が1日分に達した場合は、年5日取得義務のうちの1日分としてカウントしてよいのでしょうか?
以上、ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/13 11:51 ID:QA-0086848
- ホリキンさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと「労働者が時間単位で年次有給休暇を取得した日数分については、 使用者が時季指定すべき 年5日の年次有給休暇から控除することはできません。」と示されています。(※以前他の相談案件で控除可能ではとの私見を述べさせていただきましたが、その後こうした行政解釈が示されました)
ちなみに半休取得につきましては、0.5日分としましてカウントすることが認められています。
投稿日:2019/09/13 21:00 ID:QA-0086857
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
厚労省のパンフにも記載があることを確認しました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/17 10:17 ID:QA-0086887大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通常は、時間単位有給休暇を何回か取得した結果、それが1日分に達した場合は、当然1日分としてカウントしますが、厳密にいえば、それを5日取得義務のうちの1日分としてカウントするのではありません。
あくまでもその1日分を5日から差し引いた日数(4日)について、時季指定して与えなければならないということになります。
なお、半日単位・時間単位による時季指定の可否については、下記の行政通達(平成30,12,28 基発1228号)が出ていますので、参考にしてください。
問 法第39条第7項の規定による時季指定を半日単位や時間単位で行うことはできるか。
答 規則第24 条の6第1項の規定により労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の取得の希望があった場合においては、使用者が法第39条第7項の年次有給休暇の時季指定を半日単位で行うことは差し支えない。この場合において、半日の年次有給休暇の日数は0.5 日として取り扱うこと。 また、法第39 条第7項の規定による時季指定を時間単位年休で行うことは認められない。
投稿日:2019/09/14 06:27 ID:QA-0086861
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2019/09/17 10:16 ID:QA-0086886参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
差し支えない
▼ 時間単位有休制度は、日単位で定められている本来の有休制度の実現サポート手段の位置づけですので、年5日取得義務に関しては、1日分としてカウントして差し支えありません。
投稿日:2019/09/15 16:43 ID:QA-0086870
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2019/09/17 10:16 ID:QA-0086885参考になった
プロフェッショナルからの回答
できない
厚労省(19年3月)「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」で;
時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできません。
となっています。
投稿日:2019/09/17 09:51 ID:QA-0086881
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2019/09/18 08:51 ID:QA-0086909参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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