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業務変更に伴う給与調整(減額)

相談させてください。
業務調整に伴う給与変更(減額)について可能でしょうか?
就業規則には配置転換について拒否できないといった記載があるのみで
給与規定には業務調整や配置転換のことは記載ありません。

給与は等級号棒制度があるのみで
職種や職務毎にそれぞれの等級・金額の設定があるわけでは無く、
全員一律の制度を運用しています。

今回対処となる社員は財務経理部門で
財務として社全体の予算管理、経営企画など
上流工程を職務として伝えた上で、入社してもらいましたが
これらの上流工程が全くできず、また素行も問題があり他社員ともめ事を起こすことから、
一般の経理業務へと移すことを検討しています。
同じ部門であるため部署異動ではなく、職務の変更のみとなります。
(当社では財務を上級職、経理を一般職のような区分けをしています。明確な基準があるわけでは無いです。)

しかし元々、当該社員は、財務での採用であったため、
他の経理社員と比べると、はるかに給与が高く
これでは他の経理スタッフのモチベーションにも悪影響を与えてしまいます。
かといって上流工程を任せられず、どうしたものかと困っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/08/22 11:23 ID:QA-0086323

ねこすけさん
海外/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務調整によっての給与減額は、給与規定などの根拠がない限りは、合意がなければできません、

一方、人事考課としての給与減額は会社に広い裁量権が認められています。
能力・態度に問題があるということですから、
賃金改定あるいは職務変更のタイミングで、人事考課として給与減額指令を発行し、できれば双方捺印書式の方がよろしいでしょう。

投稿日:2019/08/22 13:33 ID:QA-0086326

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則で配置転換が認められているようですので、経理業務において定められた給与額を支給されるという事であれば差し支えございません。

しかしながら、文面を拝見する限り、(支給の実態は別としまして)規定上では経理業務の給与も財務部門と変わりないような支給額となっているようにも見受けられます。仮にそうであれば、職務が変わっても減給の根拠が存在しませんので、当人の同意を得た上での変更が必要となります。

投稿日:2019/08/22 18:08 ID:QA-0086335

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話合い

本来採用プロセスに問題があったとして、会社側にも見抜けなかった責任があります。
お気持ちはわかりますが、まず能力については本人への指摘と改善を求め、それができなければ次回の人事考課での降格などあり得ることを納得させることになります。
なお、素行不良は全く別問題で、こうした行動はその都度強く指導と警告を発し、改善がなければ解雇も可能ですので、本件とは全く別に対策すべきです。見逃しやナアナアで済ませば、会社公認となり今後解雇も難しくなる恐れがあります。

投稿日:2019/08/23 09:23 ID:QA-0086354

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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