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雇用保険の加入について教えてください

お世話になります。

雇用保険の加入についてご質問です。

あるアルバイトの契約書では、1日の所定労働時間4時間、週所定労働日数4日としています。
従って、雇用保険の対象にはならないと考えています。

ところが、当該アルバイトについては恒常的(ほぼ毎日)に残業が1時間以上発生しており、実質的に週20時間以上の勤務となっています。
このような場合でも雇用保険は未加入ということで良いのでしょうか。
仮にこれでも良いとすると、アルバイト全員について契約書上だけ週20時間未満にして雇用保険未加入ということも可能になります(所定時間を超える時間は残業)。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/08/05 09:23 ID:QA-0086003

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的に残業時間は所定労働時間ではございませんので、通常であれば当該契約の方に関しましては雇用保険の加入資格は満たされないことになります。

しかしながら、形式上は残業であっても、実質は恒常的な労働時間となっているような場合ですと、そうした実態判断に基づく措置が求められるものといえます。ご懸念の通り、状況によっては脱法的な行為と判断される可能性もございますので注意が必要です。

このような場合ですが、まずは実態を正確に反映していない現雇用契約を早急に見直し、きちんと週20時間以上の所定労働時間とする契約内容へ変更されるべきといえます。その上で、雇用保険被保険者資格取得届を提出されるとよいでしょう。

投稿日:2019/08/05 12:20 ID:QA-0086011

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/08/07 09:09 ID:QA-0086062大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、雇用保険料だけで考えるのではなく、会社として優秀な人材を確保するためには、適正な措置を考えるべきでしょう。

雇用保険加入については、雇用契約時の所定労働時間がどうかですが、毎日残業が1h以上ということであれば、本人も約束が違うとなりかねません。

また、辞めてから、ハローワークに相談し、遡って加入することになるケースも少なくありません。

結論として、恒常的に残業があるようであれば、本人とよく相談して、所定労時間を変更し、次の更新のタイミングか、あるいは速やかに、雇用保険に加入すべきです。

投稿日:2019/08/05 12:22 ID:QA-0086012

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/08/07 09:09 ID:QA-0086063大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

社保加入要件算定に残業は含まないことにはなっていますが、問題は「恒常的に残業」という状態です。法の裏をくぐるための行為と解される可能性が十分ありますので、調査がはいった時にたいへんな思いをするくらいであれば、基本労働時間を適正なもののにして労働契約を結び直し、社保にも加入させるのがコンプライアンス上は望ましいでしょう。

投稿日:2019/08/06 15:33 ID:QA-0086049

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/08/07 15:03 ID:QA-0086072大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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