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個人情報保護(内線電話連絡先の掲示)

当社のオフィスは社員カード施錠式です。
その為、社員外の方が入館を必要としたり、宅配荷物配達が来た事をオフィス内の社員に連絡取る方法はオフィスドア横に連絡先を掲示しています。
その掲示内容は、苗字と内線番号ですが、これを個人情報の掲示と指摘し始めた社員がおります。
個人情報とは簡単に言えば、個人が特定出来情報と認識していますが、この掲示内容が個人情報保護をしていないと言えるのでしょうか?

投稿日:2019/07/31 20:46 ID:QA-0085927

こさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

必要性

難しいところですが、一般的には個人名ではなく部署名が多いと思います。個人を特定して訪問のある業務であれば業務上必要。特にそのような必要性がないのであれば、誰にも見られる場所に個人名をさらす必要性の説得は難しいと思います。
部署名表示だけでは業務に差し障ることが明確であれば現状でも良いですが、そうでないなら、無用な個人名開示は避ける方が良いと感じます。

投稿日:2019/08/01 20:55 ID:QA-0085955

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2019/08/15 21:36 ID:QA-0086174参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、内線番号も個人に直接繋がる番号であれば一種の個人情報に該当する可能性がございます。

従いまして、こうした掲示だけで直ちに違法であるとまでは言い切れませんが、実務上個人の姓を出される必要性は乏しいものといえますので、内線番号のみの掲示が妥当とも考えられます。

投稿日:2019/08/01 21:15 ID:QA-0085960

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2019/08/15 21:36 ID:QA-0086173参考になった

回答が参考になった 0

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