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労組と合意がある場合の振休の取り扱い

振替休日が消化できない場合、労基法の規定に基づき時間外手当を支給することは承知していますが、いろいろな事情から多くの振替休日が未消化のまま残っている者が多数います。当然、法の基準により時間外手当を支給すれば問題はありませんが、労組と「未消化1日当たりいくらで支払う」旨の労働協約を締結した場合、有効になりますか。ご教示下さい。

投稿日:2005/06/14 08:44 ID:QA-0000853

よっちゃんさん
新潟県/農林・水産・鉱業(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

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労組と合意がある場合の振休の取り扱い

振替休日は文字通り労働義務のない”休日”ですから、振替休日に労働させれば、まぎれもない休日労働です。
従って3割5部以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。ご相談の案件は未消化分を買い取る趣旨ですが、すでに振替休日には休日労働が行われ割増賃金が支払われるのですからこの労働協約は無効です。

投稿日:2005/06/14 09:46 ID:QA-0000854

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労組と合意がある場合の振休の取り扱い

労働協約は法令(この場合は労働基準法)に違反する部分については無効となり、その部分は法令(労基法)が適用されることになります。
未消化の振替休日1日当たりいくら支払うかについては、労基法の基準以上であれば労働協約そのものは有効ですが、基準以下であれば前述の通り無効となり、労基法の基準で支払うことになります。

投稿日:2005/06/14 10:12 ID:QA-0000855

プロフェッショナルからの回答

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Re:労組と合意がある場合の振休の取り扱い

割増賃金の請求権の時効は労働基準法においては2年です。賃金支払いの5原則のうちの”全額払いの原則”に違反しなければ一律額払いも可能です。すなわち賃金支払い期ごとに法定額以上を支払うということです。

投稿日:2005/06/14 11:43 ID:QA-0000862

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労組と合意がある場合の振休の取り扱い

割増賃金を一律に支払うということであれば、賃金が一番高い人を基準にしなければならず、現実的でないと考えます。
やはり、一人一人の割増賃金額を計算して支払うのがいいと思います。

投稿日:2005/06/14 13:22 ID:QA-0000867

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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