育児休暇後に休職願いについての処理
この8月で育児休業(2年間)した後休職希望がありその場合は、社会保険等の継続は可能でしょうか?
ライフプランで3歳まで自分の手で育てたい希望です。
取得している有給休暇ですが育休期間は凍結した状態(法的に)ですが復帰したら有効になるようですが本当でしょうか?。
有給消化は20日あるので使用して、退職のケースパタンのようにも感じます。
<弊社の就業規則>
1.休職希望者は、認められたら1年間休職できます。
(公的機関の証明必要)
2.有給休暇について、前年度の所定就労日8割以上でないと
翌年は付与しなくてよい。
投稿日:2019/06/17 16:15 ID:QA-0085089
- マメマロさん
- 大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の規定に則り、一時的な休職で、1年後に戻るということでしたら、社会保険等は継続可能です。ただし、本人負担分は徴収してください。
育休については、有休出勤率について出勤したものとみなしますので、育休中の付与され、必然的に復帰したら有効ということになります。
投稿日:2019/06/17 16:42 ID:QA-0085090
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず休職中でも社会保険の被保険者資格は継続することになります。
そして年次有給休暇につきましては、発生から2年を経過していない限り有効となりますが、あくまで当人の希望による取得になりますので、特に会社側の判断のみで消化させるような措置を採る事は出来ません。また、育児休業中は出勤扱いとなりますので育休中でも1年毎に新たな年休が発生することになります。
投稿日:2019/06/17 23:36 ID:QA-0085106
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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