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退職金の勤続年数の数え方

お世話になっております。


退職金の支払いに伴う勤続年数の数え方(源泉徴収)についてご質問です。

勤続期間の途中で役員であった期間についてですが、その期間は除いて勤続年数を数えることであっていますでしょうか。
 例 2001/1/1 入社
   2015/1/1 ~ 2017/12/31 役員(3年間)
   2018/12/31 退職

上記の場合は18年-3年=15年というカウントで宜しいのでしょうか。またそのような期間が複数あればその期間も同様に控除する形で良いでしょうか。

投稿日:2019/06/11 14:52 ID:QA-0084971

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金の勤続年数につきましては、当該退職金が従業員に対してのみ支給されるものであれば役員であった期間は控除される事になります。但し、就業規則に特約があればその規定に従った措置を採る事が求められます。

投稿日:2019/06/11 23:07 ID:QA-0084983

相談者より

aありがとうございました。

投稿日:2019/07/05 10:29 ID:QA-0085442大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職金をどのように支払うかは、退職金規定の定めによります。

役員であった期間は計算期間に含まないといった旨の定めがあれば、当然期間の計算に入れる必要はありません。

退職金規程が初めから存在しなくて、長年の労使慣行(労使間で長期間にわたって反復継続して行なわれてきた取り扱いや行為のこと)で払ってきたのならそれも慣行どおり、支払う必要があります。

退職金についての労使慣行も、長期間にわたって反復継続し、それについて労使双方が異議をとどめず、使用者のそれに従うという規範意識に支えられている場合に限り法的効果が認められ、個々の労働契約の内容になる、というのが判例の立場でもあります。

投稿日:2019/06/15 07:17 ID:QA-0085046

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/05 10:30 ID:QA-0085443大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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