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フレックスタイム制における有休時間の考え方

いつも大変お世話になっております。

フレックスタイム制における賃金の考え方についてご教授ください。
現在、フレックスタイム制の導入を検討中です。

下記ケースの場合、有休使用分の賃金を支払わないことは可能でしょうか?

■所定労働時間 177時間(端数除外)(1か月の暦日が31日)
■1か月の実働労働時間 184時間50分
■有休取得時間  4時間25分

【時間外手当】
184時間50分ー177時間=7時間50分×2割5分増しの時給

【有休取得分】
4時間25分×割り増しなしの時給

柔軟な働き方としてフレックスタイム制を検討しておりますが、人件費抑制
のためにも、この有休取得分の賃金支払いを不要にする考えがあれば教えて
いただきたいです。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/05/28 14:28 ID:QA-0084620

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇とは文字通り給与支払義務の発生する休暇を指すものになります。

従いまして、フレックスタイム制の導入有無に関わらず、年次有給休暇を取得した時間分の賃金を無給とする事は一切出来ません。

但し、当事案の年休4時間25分につきましては、所定労働時間の177時間に含まれているはずですし、そうであれば177時間分の月額通常賃金の中に当該年休取得時間分の賃金も含まれていることになりますので、別途追加で支給される必要がないのは言うまでもございません。

投稿日:2019/05/28 20:34 ID:QA-0084632

相談者より

ご回答ありがとうございます。

→年休4時間25分につきましては、所定労働時間の177時間に含まれているはずですし、
そうであれば177時間分の月額通常賃金の中に当該年休取得時間分の賃金も含まれていることになり
ますので、別途追加で支給される必要がない。

『年休4時間25分につきましては、所定労働時間の177時間に含まれているはず』とういうのはどういう意味でしょうか?1か月の所定労働時間とは1か月で働かなければいけない時間と認識しています。それに対して年休(有休)が含まれているという旨が理解できません。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/05/29 12:13 ID:QA-0084652参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております・

「『年休4時間25分につきましては、所定労働時間の177時間に含まれているはず』とういうのはどういう意味でしょうか?1か月の所定労働時間とは1か月で働かなければいけない時間と認識しています。それに対して年休(有休)が含まれているという旨が理解できません。」
― おっしゃる通り「1か月の所定労働時間とは1か月で働かなければいけない時間」ですが、この「働かなければいけない時間」については、何も実労働時間である必要はございません。つまり、年次有給休暇は勤務時間と同様に扱われますので、実労働時間+年次有給休暇で所定労働時間を満たしていればそれで当月の就労義務を果たした事になりますので何ら問題は無く、それ以上に働く義務が発生する事はございません。

投稿日:2019/05/29 12:44 ID:QA-0084654

相談者より

ご回答ありがとうございました。
理解できました。

ということは・・・
1か月の所定労働時間が177時間で、
■実労働時間(会社に出社して勤務)・・・184時間50分
■有休取得時間・・・4時間25分

だった場合、「基本給に加えて支払う賃金」は7
時間50分の時間外手当と4時間25分の有休取得時間賃金でよろしいでしょうか?

投稿日:2019/05/29 13:56 ID:QA-0084657大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制においては、有休も労働したものとして実労働時間にプラスしてカウントする必要があります。

よって、
184h50m+4h25m-177で計算する必要があります。

精算期間における総労働時間が177hで設定されているようですので、177hを超えた分は全て2割5分増し時給となります。

投稿日:2019/05/29 13:44 ID:QA-0084655

相談者より

ご回答ありがとうございます。

所定労働時間を超過している有休取得時間に関しては
割増無しでいいという情報を見た気がするのですが、
私の認識違いでしょうか?
今回のケースですと7時間50分は割増対象、
有休取得分の4時間25分は割増対象外
という認識です。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/05/30 09:03 ID:QA-0084674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

確認されている件につきましては、ご認識の通りになります。

投稿日:2019/05/29 18:22 ID:QA-0084665

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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