社内の事故による労災の適用
初めて投稿いたします。
社内にマッサージ施設を設け、当社の契約社員がマッサージを行っています。
万が一、当社社員に対する施術中に事故が起こった場合、労災は適用されるのでしょうか?(ちなみにマッサージ時間中は労働時間外としています)
また労災が適用された場合、第三者損害賠償請求の代位取得により、マッサージを行った契約社員に対して損害賠償請求がされることになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2005/06/13 15:53 ID:QA-0000846
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
労災事故について
労災において業務災害と認められるには「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの基準を満たす必要があります。
詳しい状況が分かりかねますが、マッサージの時間中に発生する事故については、マッサージ師が怪我をされた場合には労災扱いになるかとは思いますが、マッサージを受けた人については労災の扱いにはならないと考えられます。
参考にしてください。
投稿日:2005/06/13 17:03 ID:QA-0000847
相談者より
投稿日:2005/06/13 17:03 ID:QA-0030324大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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