海外勤務からの帰任者への家賃補助について

相談させてください。
弊社は日本から出向として海外勤務をし、その後、帰任した社員について
就業規則とは別途定める社宅規定に従い、3年間、日本の家賃を補助しています。
(就業規則には帰任時の記載は無し)
ただこの「3年間の補助」が、
・持ち家のある者には補助が無い(ローンの支払いなどあっても対象外)、
・海外勤務に出ていない者との収入の差が大きい
・本人都合で帰任した者にも現状支給している
・海外での業績が良くなく帰任させた社員についても支給している
などの問題点から、補助の期間を短くする、または廃止したいと考えております。

案としては以下を検討しています。
・3年間の家賃補助期間を1年へと短縮くする
・家賃補助を廃止し、帰任仕度費用をアップする(家財の購入、住宅契約の初期費用を補える額)

この変更が、不利益変更となるのか
また不利益変更となる場合、どういった手順を取ることがより安全か
ご教示いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/04/29 11:40 ID:QA-0084155

ねこすけさん
海外/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「廃止」に向けての措置をお薦め

▼現行制度の、制定経緯が不明なので、限定的になりますが、現行制度自体が、合理性、公平性に欠けている印象が強く、回答者としては、「廃止」に向けての措置をお薦めします。
▼廃止伴う措置としては、終結に向けての「激変緩和策」と、真に必要な「実費支給ルール」の策定です。
▼不利益変更と言っても、「理に叶った制度」の減額・廃止と、「合理的根拠の乏しい既得権」の廃止は、ハッキリ分けて、措置を講じることが必要です。

投稿日:2019/05/07 20:30 ID:QA-0084196

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社宅制度が就業規則ではなく内規等の非公式の規定に基づき行われるものであっても、該当する従業員に殆ど適用されているようでしたら事実上既定の労働条件になるものといえます。またそのようであれば、社宅に関する規定そのものが就業規則の一部を構成する内容と判断される可能性もございます。

従いまして、これを廃止する等の変更についてはいわゆる労働条件の不利益変更に該当するものといえるでしょう。

しかしながら、労使間で真摯に協議された上で現に支給されている従業員に対する打ち切りはせず今後新たに帰任された従業員から廃止とされる等、文面内容以外でも十分な配慮措置を取られるようでしたら、変更内容について従業員の個別同意までは得られなくとも差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2019/05/07 20:36 ID:QA-0084197

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

猶予期間

現状の制度がきわめて手厚すぎることが問題ですので、改善自体は経営方針として理にかなっています。ご提示案はかなり現実的だと思います。
対象者の人数や現実の赴任期間実績など不明なので一般論ですが、現状が長期間定着していたのであれば不利益変更ではありますので、「3年後実施」のような猶予期間と、全社員向け説明などていねいな対応を取ることで納得は得られるのではないでしょうか。

投稿日:2019/05/08 11:08 ID:QA-0084212

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード