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有休休暇取得義務化により就業規則を変えなければならないか

いつも勉強さしていただき感謝しております。

有休休暇取得義務化に伴い、

厚労省のホームページでは、
「休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による
 年次有休休暇を指定する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時期指定の方法等について、
 就業規則に記載しなければなりません。」
となっております。
また、厚労省のモデル就業規則でも、条文が追加される形で、義務化をうたっております。

厚労省のホームページ内の文言は、
「使用者により年次有給休暇を指定する場合は、記載しなければならない」のであり、指定しない場合は
必要ないとも読めます。

また当社の就業規則には、「この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる。」となっております。

今回の義務化についても、労基法の規定を補充する形で考え、わざわざ就業規則の変更はする必要はない
と思いますがいかがでしょうか。

しかし、厚労省の言う通り、就業規則は変更しなければならないのでしょうか。

ご意見を受け賜わりたいと思います。よろしくお願いします。

投稿日:2019/04/25 17:31 ID:QA-0084123

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則は変更しておくのが無難

▼有休取得義務化は、企業に課された法定義務ですので、就業規則への記載は必須事項ではない筈です。然し、「国が法を以って労働者の専権事項である有休の取得手段に介入する」という異例の事案であるだけに、厚労省の説明も切れ味が悪く、多くの企業が苦労しておられる事実を仄聞します。
▼結局、就業規則への記載はしなくてもよいが、していないが故に、トラブルのは避けたいという消去的判断で、就業規則されているのが多いようです。少々、長ったらしいが、厚労省のリーフレットを参考にした下記の表現に落ち着きつつあるようです。
▼「10日以上の年次有給休暇を付与された社員は、自身の有する年次有給休暇のうち年5日を、自身が立てた計画に基づき、確実に取得しなければならない。尚、次回付与日2カ月前の時点で取得日数が5日未満の者へは、労使協定に基づき、その取得時季を会社が指定することがある」。実務的な手順に関しては、労使協定として定められることになります。

投稿日:2019/04/26 11:30 ID:QA-0084127

回答が参考になった 3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに厚生労働省の文面ですと指定されない場合は必要ないとも読み取れます。

しかしながら、そもそも年休5日指定は義務化、すなわち指定をしないことは労働者自ら希望して5日取得している状況等を除けば通常認められないという事ですので、結果的に5日指定されない場合はあっても当初から指定をされないと決めつけることは当然ながら出来ないものといえます。

従いまして、年休5日指定に関する就業規則上の定めはやはり必要といえるでしょう。

投稿日:2019/04/26 18:33 ID:QA-0084143

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の絶対的必要記載事項ですので、労基法のとおりだけでは足りず、追加記載しておくべきと言えます。

また、本人の申出等では5日取得する保証はないと思われるからです。

5日取得しない場合や、規定なく指定した場合には、30万円以下の罰金が課せられます。

投稿日:2019/05/02 12:13 ID:QA-0084163

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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