無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定休日の振替

法定休日を日曜日と定め、36協定にて法定休日に勤務させることができる日は月2日までとしている場合
仮に日曜日に振替勤務を命じて、ほかの日を振替休日とした場合、法定休日の出勤日としてカウントされるのでしょうか。
それとも振替により36協定に定める法定休日の出勤とはカウントしないのでしょうか。

投稿日:2019/04/19 13:30 ID:QA-0084003

トラエヘブジェさん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日につきましては、元の休日が通常の労働日となることから休日割増賃金の支給義務が発生せず、それ故36協定上の休日労働には該当しないことになります。

従いまして、月2日の法定休日労働に関わる上限日数にカウントされる必要はございません。

投稿日:2019/04/20 20:32 ID:QA-0084022

相談者より

明確にご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2019/04/26 14:23 ID:QA-0084133大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替であれば、日曜日は労働日となり、振替えた休日が法定休日となりますので、日曜日はカウントされません。

投稿日:2019/04/21 12:08 ID:QA-0084024

相談者より

明確にご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2019/04/26 14:24 ID:QA-0084134大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード