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有給休暇について

いつもお世話になっています。
有給休暇の取得について教えていただければと思います。

有給の取得は労働者の権利ですが、同じ日にまとまって取得される場合があり、
納期に影響がでています。

そこで以下のようなメールをスタッフにお送りしても問題ないでしょうか?
また問題があるようでしたら、状況が伝わるように添削をお願いできませんでしょうか?


有給休暇取得方法についてのお願いです。
やむを得ない場合を除いては、同じ日に有給休暇を取得するのは
同業務で1名のみとしてください。
有給休暇は弊社の都合ですので
人手が不足しているので納期を延ばすという対応はできません。
また急遽、家の都合でお休みする場合や病欠などもありますので
できるだけご協力をお願いします。


何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/04/18 14:28 ID:QA-0083962

人事総務さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取得制限

有給休暇は社員の権利のため、基本的に取得制限はできません。1日1人しか取れないとすれば、会社側の経営責任であり、また人手不足も従業員の責任ではないため、そのしわ寄せを受けて有給取得ができない状態は違法でしょう。
例えば社員半数が一斉に休むなど、業務運営が不可能な事態の場合は時季変更が認められますが、恒常的人手不足は会社の責任となります。

メールのような形で一方的に伝える行為は避けるべきでしょう。

投稿日:2019/04/18 16:05 ID:QA-0083963

相談者より

ありがとうございます!
大丈夫かな~と思ったのですが、なんとなく気になって質問してみてよかったです。

投稿日:2019/04/22 15:13 ID:QA-0084048大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自発的に相互調整し合えるような文言の追加

▼有給休暇の取扱いに関しては、3つの基本的なルールがあります。
(1)有給休暇を取得する理由を尋ねてはいけない。
(2)繁忙期の有給休暇については変更することができる。
(3)有給休暇を取得した従業員に不利益な扱いをしてはいけない。
▼ご相談は、(2)の原則に関わることですが、会社の多忙な現況に、スタッフの協力を依頼する事案であり、有給休暇の本旨を損なうものではないと思います。
▼スタッフ各位が、他人の問題と、聞捨てにしない様、何らかの方法で、自発的に相互調整し合えるような、追加分を検討されるのが有効だと思います。回答者としては、雰囲気が分かりません添削は見送ります。

投稿日:2019/04/18 16:11 ID:QA-0083964

相談者より

ありがとうございます!
こちらが思っている以上に有給は慎重に対応する必要がありますね。
とても勉強になりました。

投稿日:2019/04/22 15:14 ID:QA-0084049大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては労働基準法第39条に示されている通り、労働者の希望する時期に付与しなければなりません。確かに同法では希望日に対する時季変更権も定められていますが、事業の正常な運営を妨げる場合等極めて限られた状況でしか変更出来ないものと解されています。

従いまして、「やむを得ない場合を除いては、同じ日に有給休暇を取得するのは同業務で1名のみとしてください。」といった表記ですと、「やむを得ない場合」の使い方がまさにあべこべ(つまり、「やむを得ない場合を除いては、労働者が自由に年休を取得出来ます」が法令上は正しくなります)であって、違法性の高い内容になるものといえます。

また後段の文面も明らかに年休の取得を抑制する効果があるものといえますので、こうした文面は一部の添削修正で可とする余地はなく、全面的に認められないものといえます。

但し、確かに同じ日にまとまって年休取得されますと事業運営に重大な支障が出る場合も考えられますので、以下のような内容でメール送信されるとよいでしょう。

「年次有給休暇につきましては、通常希望された日に取得することが可能です。
しかしながら、例えば同じ日に一斉に多数の方が取得されますと、時に事業の運営に重大な支障を及ぼす場合もございます。
その為、状況によりましては、事前に申請された年休の取得希望日をやむを得ず変更させて頂く場合もございますので、ご理解を頂けますようよろしくお願いいたします。」

投稿日:2019/04/19 00:41 ID:QA-0083984

相談者より

いつもありがとうございます。
1名に限定するのはダメかな~なんて思っていましたが、まさかそれ以上に色々違法性が高いとは!質問してみて本当に良かったです。
添削もいただき本当にありがとうございました!

投稿日:2019/04/22 15:16 ID:QA-0084050大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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