年次有給休暇の有効期限について
いつもお世話になります。
何度も同様の質問で申し訳ありません。
前回の質問で、年次有給休暇の一斉付与について質問させていただき、大変参考になりました。
その一連の検討の中で出た新たな疑問です。
年次有給休暇を入社日から付与することとし、全員の付与基準日を4月1日にするために現在規程等を検討しています。(現在の規程では、入社から半年後に10日付与するという法定に則ったもので、入社日により基準日がバラバラです)。新しい規程では、『休暇年度』を4月1日から翌年の3月31日とし、付与日数は、4/1~9/30入社については10日、10/1~3/31の間に入社した社員に対しては、9日から1~2日ずつ減らした日数を付与する予定です。
そこで、有効期限についての質問です。
年次有給休暇の有効期限は付与された日から2年というのは理解しており、現在の規程の中ではそのように運用していますが、基準日を4月1日にするにあたり、年度途中で入社した職員に付与した年休の有効期限を翌年度末にするのはやはり法律上間違った解釈になるでしょうか。
想定では、「当該年度に使用しなかった年次有給休暇については、翌休暇年度内に限り繰り越すことができる」としたいと考えています。
いつも初歩的な質問で申し訳ありません、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/04/17 10:12 ID:QA-0083938
- plum1988さん
- 茨城県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
時効
付与される有給休暇の時効は2年ですので;
>基準日を4月1日にするにあたり、年度途中で入社した職員に付与した年休の有効期限を翌年度末にする
例えば7/1入社社員には入社時点で10日が付与されるものの、翌年3/31には有休が失効するという意味であれば、2年の有効期間を減らすことになりますので無効です。
投稿日:2019/04/18 10:00 ID:QA-0083950
相談者より
やはりそうですよね、ご丁寧な回答をありがとうございました。
投稿日:2019/05/09 11:27 ID:QA-0084242大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有効期間を延長すれば、問題解決は可能
▼有給休暇は法的には賃金債権で、民法では、請求権が1年をもって消滅するのを、労基法で、2年とされているものです。その起点は、債権が発生した、つまり、付与された時点です。
▼一斉付与日(4月1日)方式に変更後は、消滅時効も同時に発生することになりますが、現行規定のバラバラの付与日の有効期限(時効消滅日)バラバラのままです。これは、一斉付与方式への移行時における一過性問題ですが、債務者である会社が承認すれば、「翌休暇年度内に限り繰り越すことができる」ことができます。
投稿日:2019/04/18 11:15 ID:QA-0083957
相談者より
ご回答ありがとうございました、また解決策もご提示いただき、大変参考になりました、ありがとうございました。
投稿日:2019/05/09 11:28 ID:QA-0084243大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年度途中で入社した職員に付与した年休の有効期限を翌年度末ということであれば、2年ありませんので、法違反となります。
付与日から2年間が時効ということになります。
投稿日:2019/04/18 18:55 ID:QA-0083968
相談者より
やはりそうですよね、ありがとうございました。
投稿日:2019/05/09 11:28 ID:QA-0084244大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、中途入社や基準日の設定等にかかわらず、年次有給休暇が権利発生から2年間有効であることは法定事項ですので、絶対に遵守されなければなりません。
従いまして、文面のようなやり方ですと、こうした2年の有効期間を下回るケースが生じますので当然に違法な措置となります。
投稿日:2019/04/18 22:58 ID:QA-0083973
相談者より
やはりそうですよね、大変参考になりました、ありがとうございました。
投稿日:2019/05/09 11:29 ID:QA-0084245大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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