請負契約時間外請求
病院医療事務員を請負業務にてのご依頼が有ります。責任者はこちらで配属をし、複数名派遣させる予定で有りますが、医事課職員の方も同業務に配置される予定で有ります、これは請負業務に当るのでしょうか?委託業務契約として締結するのでしょうか?また、契約金額を月額金額にて設定をし、定時以降は残業代として請求を行う契約は法的には問題ないのでしょうか?ご教授宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2007/05/11 16:40 ID:QA-0008390
- プールさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
請負契約において時間外請求はできるか?
■請負契約とは、約束した仕事の完成結果に対して報酬をもらう契約(民法632条)であり、業務委託契約は、約束した法律行為以外の事務の処理に対して報酬をもらう契約(民法656条)です。いずれの場合も、受諾した者が自分の責任・管理のもとで完成させなければなりません。受託した作業を完成させる場所が発注元事務所内にあり、且つ発注元の医事課職員が混在配置されても請負ないし受託した業務がすべて自社の社員によって行われる限り問題はないと言えます。然し、実際には、そのような環境では両者職員による作業を峻別することは難しいでしょう。最低限でも、御社部隊の作業エリアを相手先職員から独立できるよう依頼することが必要だと思います。
■次に、報酬ないし受託金額ですが、請負契約の場合は、仕事を完成結果に対する報酬ですので、ご質問の月額金額にて設定することは馴染みません。業務委託契約の場合には、事務処理の内容・範囲・業務量を定め月額いくらと設定することは可能です。いずれの場合も、所要時間数は(御社の見積段階での要因となっても)契約価額の要件とはなりませんので、残業代の概念が入る余地はありません。但し、内容・範囲・業務量などが契約で定められたものを超過する場合には、契約額の増額という形で、実質的に残業代に等しい金額を上積みすることは可能です。契約内容にその旨をあらかじめ記載しておくことをお勧めします。
投稿日:2007/05/12 11:01 ID:QA-0008395
相談者より
投稿日:2007/05/12 11:01 ID:QA-0033365大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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