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従業員代表退職後の労使協定の効力について

いつも大変お世話になっております。
弊社では給食代などを賃金から控除するために従業員代表との間に賃金控除に関する協定書を結んでおります。
ですが、この度その従業員代表の社員が定年で退職することになりました。
その場合、給食代などを引き続き控除するためには新しく協定書を結びなおさなければならないのかお伺い
したいと思い、ご質問させていただきました。
以下、簡単に協定の内容と弊社の状況をまとめさせていただきます。

・給食代、財形、団体扱いの保険料を控除して支払うことができるように協定を結んでいる。
・協定の有効期間は4月1日を起算として1年間としているが、労使のそれぞれに異議がない場合は1年間自動延長され、以降も同様に扱われる。
・弊社には労働組合がない。

以上です。この場合、労使協定の効力は来年3月末までは有効となるのか、従業員代表退職後も自動延長が適用されるのか、それとも従業員代表が退職した時点で無効になるのか判断がつかないでおります。

些細なことで恐縮ではございますが、ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2019/04/15 11:37 ID:QA-0083847

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員代表が退職されても労使協定については有効期間満了までの1年間は引き続き有効のままです。

また協定内容からも新しい従業員代表が異議を申し立てる可能性は低いものと思われますので、そうであれば1年経過後も引き続き効力を持ち得るものといえます。

投稿日:2019/04/15 20:00 ID:QA-0083875

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
新しい従業員代表が異議を申し立てなかった場合、そのことを何か書面で残しておく必要などはございますでしょうか。

投稿日:2019/04/16 08:57 ID:QA-0083890大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自動延長の効果は失われる。代表者変更か再締結が必要

▼従業員代表と締結することは、協定の成立要件であって、その者の退職によって協定の存続は左右されません(失効しない)。然し、従業員代表が退職していれば、自動延長の効果は失われます。従い、必要なことは、満了の1カ月前までに、新代表を選出し、協定上の変更しておくことです。
▼再締結しなくても、代表者変更すれば、いずれの当事者からも申出がなければ、1年間の自働延長効果か発生します。勿論、これを機に、再締結するのも自由です。

投稿日:2019/04/15 21:28 ID:QA-0083878

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
内容的に代表者が変わるたびに協定書締結をやりなおすのは手間ですので、再締結はしない方向で検討したいと思います。

投稿日:2019/04/16 08:58 ID:QA-0083891大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、特に文書記録の義務まではございませんが、代表が変わった際に協定内容を一通り確認して頂くことは当然ながら不可欠といえます。

投稿日:2019/04/16 09:46 ID:QA-0083896

相談者より

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
新代表の選出を依頼し、対応したいと思います。

投稿日:2019/04/16 17:08 ID:QA-0083918大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

交代

協定自体は有効ですが、退職は予見できることですから、新たな代表選出を速やかに行宇必要があります。新代表が現協定を認めれば自動延長で継続できるでしょう。新代表がいなければ自動延長ができなくなります。

投稿日:2019/04/16 12:33 ID:QA-0083909

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
大変よくわかりました。

投稿日:2019/04/16 17:08 ID:QA-0083919大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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