無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

産業医で選任されている者を衛生管理者として選任できますか

産業医で選任されている者と同一人物を
衛生管理者として選任できますか?

事象:昨年、産業医と衛生管理者を同一人物の医師で同時に選任、解任の届け出を労基署に受理頂きました。
この度、産業医を変更することになり、前回同様に同時に衛生管理者も同一人物で選任・解任届を提出したところ、
労基署より「同一人物では届出できないですよ」と言われてしまいました。
安全衛生法では、「専任」でなく「選任」と表記されているので、労基署は兼務可能を否定したようです。
もしも、受付担当者の思い違いのようでしたら、
再度同一人物での届出を行いたい。
ちなみに、従業員は300名を超えている病院ですので、もう一名別に衛生管理者1名を選任済みで、合計2名の衛生管理者が必要なのは承知しております。

質問:
1)産業医と衛生管理者は同一人物でもよいのでしょうか。
2)労基署提出時に合わせて提示することで、受付していただきやすいアドバイスを頂戴できませんか?

投稿日:2019/04/05 10:49 ID:QA-0083599

病院のひとさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産業医と衛生管理者について特に法令上兼任の禁止まではされてはいませんので、届出は可能と考えられます。

但し、衛生管理者につきましては原則として御社に専属の方でなければなりませんので、その点で問題があれば受理はされなかった可能性がございます。

いずれにしましても、先方は担当行政機関ですし事業者に対しては納得の行く説明責任を果たす義務がございます。それ故、法令上問題がない旨を伝えられても尚受理できないという事であれば、その具体的な根拠を明示してもらうよう要求されるとよいでしょう。

投稿日:2019/04/05 13:56 ID:QA-0083609

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード