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契約社員の定年

お世話になっております。契約社員の定年と更新につき、お伺いいたします。
【定年について】
現在当社の就業規則の中には、「契約社員就業規則」があり、その中の「勤務」という条項の中に
本体の就業規則第2章を準用すると記載されております。
本体の就業規則第2章の中には、「退職」の条項があり、「満60歳の定年に達した月の末日」が定年での退職と定められております。
契約社員就業規則上の、「就業規則第2章を準用する」との記載のみで、契約社員も「満60歳の定年に達した月の末日が定年」と準用してとらえても構わないのでしょうか?
個人的な見解は、契約社員には定年がなく、60歳で契約満了とするのであれば、別途、契約社員就業規則上でその旨記載が必要との理解です。
契約社員の定年の考え方につき、ご教示をいただけますと幸甚に存じます。

【更新について】
現在、当社の契約社員は6か月毎の契約更新となっておりますが、ほとんどの契約更新が暗黙値で「自動更新化」されてしまっており、実際には初回契約以降の更新契約書が締結されていない状況です。
これは、すでに「無期化」してしまっていると理解できますでしょうか。
労働契約法上の5年ルールの問題もあり、今後、きちんと更新時期で区切って、有期契約期間を示した上での、更新手続きをしていく予定ですが、すでに無期化しているか否かにつき、ご教示をいただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/03/28 10:58 ID:QA-0083382

mikelovingさん
三重県/精密機器(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

満60歳定年に拘らないなら、個別契約に明記することが必要

▼就業規則に関する限り、契約社員にも、満60歳の定年の定めが適用されます。
▼現実に、満60歳定年に拘らないのであれば、就業規則の変更、或いは、自動更新として放置せず、個別契約に明記することが必要です。

投稿日:2019/03/28 16:48 ID:QA-0083387

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/03/29 07:46 ID:QA-0083397大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・ご認識のとおり、契約社員には、定年という概念はありません。
 ですから、例えば、正社員の定年年齢をもって、契約更新をしない等の記載が契約社員用の就業規則に必要です。

・すでに無期化してしまっているとまでは断定できるものではありませんので、今からでもしっかり更新手続きを行ってください。

投稿日:2019/03/28 18:48 ID:QA-0083388

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/03/29 07:47 ID:QA-0083398大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず【定年について】は、本体の就業規則第2章を準用すると記載されている以上、契約社員の就業規則に別途定めが無ければ、本体の当該規則内容が適用されるものと考えられます。確かに、本来であれば契約社員の就業規則自体に定めを置かれるべきともいえますが、現に規定がなされていない以上準用の定めが有効になるものといえます。また、「契約社員には定年がない」というのはあくまで一般論に過ぎず法的に根拠のあるものではございませんので、これをもって準用の明文規定を覆す事は出来ないものといえます。

そして、【更新について】ですが、具体的で明確な基準まではございませんが、そのような運用実態であれば事実上の無期雇用としまして、契約期間満了での退職については解雇法理が類推適用され容易に雇い止めが出来ない可能性が高いものと考えられます。恐らくは殆どの契約社員について更新に関する問題がなくそのような運用になっているものと思われますが、少なくとも今後入社される契約社員につきましては、契約書上で明示された更新基準に沿って更新可否の判断をきちんと踏まれるようにされるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/03/28 23:36 ID:QA-0083392

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/03/29 11:13 ID:QA-0083403大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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