法定休日
弊社は労働時間が9時~22時と長い為、2交代勤務制をとっております。
定休日は平日の月曜日でこの日が法定休日ということになるのですが、祝祭日の月曜日のある月は振り替え休日ということになるのでしょうか?
それも交代で休みますので日にちもバラバラです。(大体2週間程前に所属長がローテーションを決めます)
法定休日を何曜日にしなければならないという定めは無いようですが、人によって法定休日が違うということはあっても良いのでしょうか?
よろしく御願い致します。
投稿日:2005/06/11 16:39 ID:QA-0000832
- おいやんさん
- 和歌山県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
法定休日
個々に管理できるのであれば、法定休日が一定の日にち(曜日)である必要はありません。また月曜日が祝祭日の場合は、それを出勤日にして休日の振替を行なうのも通常のことです。
ただ、ここで注意すべきなのは、一日8時間を超える場合だけでなくて、週40時間を越える場合も時間外労働となることです。
休日(曜日)を振り返ることで新たに発生する時間外労働には時間外手当をつけるようにして下さい。
投稿日:2005/06/11 18:09 ID:QA-0000833
相談者より
お忙しい中、アドバイスを頂きまして有難うございます。
>個々に管理できるのであれば、法定休日が一定の日にち(曜日)である必要はありません。
上記についてですが、各自ばらばらで次の月も同じでなくともよろしいでしょうか?
たとえば、Aさんは9月の19日(月)の振り替え休日は9月20日(火)にしたが10月10日(月)
の振り替えは10月13日(木)にした。
一方、Bさんは9月21日(水)と10月18日(火)に振り替えをした。
こういう風にばらばらでもそれぞれ法定休日として認められるのでしょうか?
よろしく御願い致します。
投稿日:2005/06/12 17:55 ID:QA-0030317大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
法定休日/補足
割増賃金の支払いを避けるためには、同じ週の中で振り替え休日を取得させるようにしてください。
人員の関係で、全員を1週間内で振り替え休日を取得させるのが難しいようでしたら、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するのがよいでしょう。ただし、その場合は、現在よりシフトを出すのが早くなりますので、ご注意ください。
投稿日:2005/06/11 23:48 ID:QA-0000834
相談者より
有難うございます、もう少し早くシフトを出すように致します。
投稿日:2005/06/12 18:00 ID:QA-0030318大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
Re:法定休日
上記の運用であっても、特に問題はありません。
法定休日の概念は、4週間の中の4日間は最低休日として下さいということですので、それが崩されない限り(たとえば振り替えが翌月以降となり、4週間の中で4日間が確保されない場合は問題があります)、各個人で曜日や日付がずれることには特に制約はありません。
投稿日:2005/06/12 23:47 ID:QA-0000838
相談者より
何回も有難うございました。お蔭様でもやもやが取れてすっきりしました。
今後ともご指導下さいます様よろしく御願い致します。
投稿日:2005/06/15 10:31 ID:QA-0030319大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
法定休日
御社の運用で問題ありません。
なるべく振替後の休日を、翌火曜日や水曜日にして週の労働時間を40時間以内にするようにして下さい。
投稿日:2005/06/13 21:46 ID:QA-0000849
相談者より
投稿日:2005/06/13 21:46 ID:QA-0030325大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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