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休職者について主治医の話を聞くことの可否

よろしくお願いいたします。
昨夏より適応障害の診断で半年以上休職している社員がいます。実は昨年末に主治医より、そろそろ復職を考えても良いと言われたそうですが、その後また診断書が提出され休職期間を延長しており、先日また3か月延長の診断書が提出されました。
「休養を要する」との診断書だけでは病状が良くなっているのか、変わっていないのか判断できず、本人と話しても毎回特に変化がないという返答のため、今後の見通しについて、会社から主治医に話を聞きたいと考えているのですが、本人にその旨を伝えて同意が得られれば可能なのでしょうか。
病状を詳しく聞くのではなく、伺いたいのは初診時より回復しているのか、今後どの程度休養が必要と見込まれるのか、会社として何かできることはあるのかなどです。(休養期間は主治医でも分からないかもしれませんが)
社員20名ほどの小さな会社ですので、人数もギリギリのところでやっていて、今後の人員配置なども考えなければいけません。
ちなみに適応障害の要因ですが、もともと婦人科系の持病(PMSが重い)があり、それが原因であって会社とは関係ないと本人から聞いています。発症前の勤務状況も、残業はほとんどなく業務内容に無理があったとも思えません。
こちらからの電話連絡には応じており、月に2~3日体調不良や眠れない日があるが、それ以外は普通に家で過ごしているとのこと。この状態が何か月も続いています。本人には無理しないでゆっくり治すように伝えていますが、上司はそれに甘えているのではないかと言います。

投稿日:2019/03/18 18:50 ID:QA-0083189

一人事務員さん
静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

会社方針

本人同意があれば診療に関して聞くことは可能ですが、問題はそこではありません。会社がどういう状況であればどんな判断を下すのかという方針を決める責任があります。医師は方針を決めることはありませんし、できません。
病状が問題ではなく、どこまで休職期間を認めるのか、勤務可能な状態をいつどのように判断するのか、本人以前に会社が決めてから対応するのが順となります。明確な方向性もなく「ゆっくり治す」という発言などは危険ですので、まず貴社の責任で方針を決めましょう。

投稿日:2019/03/18 20:18 ID:QA-0083194

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則で休職期間は定めており、また復職プログラムを作成しておりますので、それに則って進めていく方針ですが、前提として主治医による「復職可能」の診断が必要となります。
休職期間満了で退職となるため、その前に会社として主治医から話を聞きたいと考えています。

投稿日:2019/03/19 09:41 ID:QA-0083206大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り当人の健康状況を的確に把握する上でも主治医と面談されるべきといえます。

その際ですが、やはり事前に当人の同意を得る事は必要ですので、事情について丁寧に説明された上で同意を得て面談されるのが妥当といえるでしょう。半年以上休まれても復職出来ないとなれば、自宅療養の効果は今後も期待出来ない可能性もございますので、その辺も含めて労務への支障度合いと今後の見通しについてきちんと確認された上で対応される事が重要といえます。こうした事柄については、職場運営のみならず当人への安全配慮といった観点からも是非押さえておくべきです。

ちなみに休職期間の制限が御社就業規則で定められていれば、それ以上に休職期間を延長される義務まではございませんが、文面内容からは恐らく期限設定がなされていない為困られているものと推察いたします。仮にそのようであれば、当該社員については適用出来ませんが、今後同様な事態が発生した場合休職者への対応や人員不足に苦労しない為にも期間制限を設けられ、それに達しても職場復帰は無理と判断される場合には自動退職となるような定めを置かれる方向で検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2019/03/18 20:44 ID:QA-0083200

相談者より

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、半年以上経っても復帰の目途が立たないのが懸念しているところです。
休職期間は定めておりますが、期間満了時点で退職となりますので、その前に会社も動いた方が良いのではないかと考えています。

投稿日:2019/03/19 09:57 ID:QA-0083208大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

主治医と併行して産業医の意見を・・・

▼心因性の健康問題で休業した労働者に対して主治医の判断により復職診断書が発行され、産業医が精査した上で、事業者に職場復帰に関する意見を述べることになります。然し、必ずしも主治医と産業医の意見がすべて一致するわけではありません。
▼主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度から復職の可能性を判断していることが多く、職場復帰後職場で求められる業務遂行能力がまだ回復しているとの判断とは限らない場合があります。
▼御社の従業員規模が、50 人未満なので、産業医を選任されていないと思いますが、最寄りの労基署に、本件に就いてサポートして貰える医師の紹介をしてみては如何がですか。都道府県庁内にある労働問題相談コーナー(TEL等はネット検索で可能)の活用もお薦めです。。
▼因みに、適応障害での休職期間は大凡3カ月だと言われています。

投稿日:2019/03/18 21:16 ID:QA-0083201

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当社は産業医がいませんので、会社も今回のような事例を相談できるところがなく困っております。
地域産業保健センターで医師による面談もしてくれるそうですので、相談してみようと思います。

投稿日:2019/03/19 10:24 ID:QA-0083211大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人の同意をえて主治医に話を聞くことで問題ありません。できれば同行して話を聞いてもよろしいでしょう。

現状では、会社としても困ってしまいますので、医師の話を聞いた上で、会社が判断するということになります。

投稿日:2019/03/19 01:09 ID:QA-0083204

相談者より

ご回答ありがとうございます。
同行も可能なのですね。その場合は主治医の許可も必要なのでしょうか。
もし今回はそれが無理にしろ、主治医に話を聞きたい旨は理由もしっかり伝えて同意を得たいと思います。

投稿日:2019/03/19 10:28 ID:QA-0083212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

主治医の許可は、本人の同意があれば通常、不要です。

本人の同意がない場合には、主治医の判断ということになります。
会社も健康配慮義務がありますので、本人同意が取れなくても聞くことは可能です。
ただし、主治医は本人同意がないと教えてくれない場合があります。

投稿日:2019/03/19 10:44 ID:QA-0083213

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。
まずは本人に話をしてみます。

投稿日:2019/03/19 13:09 ID:QA-0083216大変参考になった

回答が参考になった 0

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