介護短時間勤務の申し出を土曜のみ拒むことは可能でしょうか。
いつもお世話になります。
当社の店舗勤務の正社員(社歴30年)より、父親の介護のため、就業規則に基づき、1日6時間の介護短時間勤務の申し出があったのですが、店長いわく、平日に関しては全く問題ないのですが、土曜日に関しては繁忙期のため、短時間勤務をされてしまうと業務に支障がでてしまうので、困るそうです。
店長より「介護短時間勤務は申し出があれば、拒めないものなのでしょうか。土曜日のみ所定就業時間通り、働くよう指示することは出来ないのでしょうか?」と質問があったのですが、どうなのでしょうか。ご回答の程、よろしくお願いします。
投稿日:2019/03/12 10:35 ID:QA-0083024
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
時季変更
介護休暇は時季変更ができません。本人が取得資格を満たしていれば、それを受けるしかないことになります。
「指示」するのではなく、話し合いはどうなのでしょうか?土曜でなければならない理由があるのかも知れませんし、会社の状況をわかってもらうためにも、強要など一切せず、話し合いで互いに折り合えれば理想だと思います。ただし絶対に圧力や嫌味をいうなど、取得を阻害する態度はみじんもみせないなど、慎重な態度を確実に徹底して下さい。
投稿日:2019/03/12 15:54 ID:QA-0083044
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/03/12 17:59 ID:QA-0083047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として会社から一方的に拒むことはできませんが、お願いベースで交渉することは可能です。そして、お互い合意すれば、土曜日だけ通常勤務ということが可能となります。
投稿日:2019/03/12 17:22 ID:QA-0083046
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2019/03/13 08:33 ID:QA-0083060大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、介護短時間勤務の申し出を拒めるのは、入社1年未満の従業員または1週間の所定労働日数が2日以下の従業員に限られています。
従いまして、法令で認められている権利である以上、通常の正社員であれば拒むことは出来ないものといえます。但し、週1回だけという事であれば、会社事情を丁寧に説明され他で可能な勤務上の配慮をされる事で当人も納得の上で勤務してもらえる可能性もありうるものといえるでしょう。
投稿日:2019/03/12 22:48 ID:QA-0083053
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2019/03/13 08:35 ID:QA-0083061大変参考になった
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