組合専従者の賃金負担について
当労組では組合員の増加に伴い、全国の各支部における委員長の専従化を検討しております。
その際の検討の中での質問です。
①半専従のような(半分会社・半分組合)のような仕事が可能か。(組合主導で行う前提)
またその場合に必要な手続きなどはあるか。
②①の場合、会社主導で行うと不当労働行為に当たるが、会社業務を欠勤扱いにし、その分を組合が補填するという方法は行えるのか。
③②の支払いを行う場合、どのくらいの割合まで可能なのか。(例えば100%欠勤で、その分を組合が負担するなどが法的に問題があるか)
当労組では組合業務は無給扱いも選択でき、その分を労組が負担するという方法をとっているが、その延長ということで無給扱いの割合を広げた場合、法的な部分がどうなのかということなどを教えていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/02/22 15:36 ID:QA-0082591
- 労さん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半専従といった定めは法令上ございませんので特に手続きは不要ですが、逆にいえば一部でも会社業務に従事している以上そもそも専従とは認められないものといえます。
また、会社主導であれ組合主導であれ取扱いに相違はございません。
そして、このような労働者が組合業務に従事する時間についてまで賃金を支給される事は割合の多少に関わらず組合活動への経費援助としまして不当労働行為に該当することになります。一方、組合側が当該賃金控除分を補てんされることは差し支えございません。
投稿日:2019/02/23 14:28 ID:QA-0082605
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「労組の独立性の維持に危険を及ぼす可能性がない範囲」がキーワード
▼ ご承知の通り、労働組合の自主性、独立性の維持の観点から、使用者が労働組合に経費援助を行うことは禁止されています。
▼ 但し、具体的危険性が認められない範囲で、一定の限度で例外が認められています。ご質問の各支部における委員長の専従化に伴う労務不提供に伴う減額も、労使間の合意により軽減かの対象になり得ます。(労組法7条3号)
▼ 3点のご質問に対する見解は次の通りです。
① 「半専従」とは、会社の所定労働時間の大凡、半分程度を組合活動に充てることだと思いますが、労使間協定が必要です。
② 労組活動と会社主導で行うこと自体が、不当労働行為として違法となります。従い、組合が補填することも考え難いことです。
③ 何割負担までならOKと言った定めはありません、「労組の独立性の維持に危険を及ぼす可能性がない範囲」において労使間で協議、協定化することなります。
▼ 最後段の「無給扱いの割合」に関する法的数値はなく、上記「労働組合の自主性、独立性を阻害しない範囲」で判断することなります。
投稿日:2019/02/24 12:12 ID:QA-0082610
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