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就業規則の届出の際の事業所の直近上位の考え方

いつもお世話になります。

36協定は原則、事業所単位で労基署に届出をしなければなりませんが、規模が小さく、1つの事業所と言えないような支店等は直近上位の機構に加えて、協定を締結して良いということになっていますが、

例えば、就業規則の届出に関しても、規模が小さく、1つの事業所と言えないような支店等(例えば1~2名の事業所)についても、直近上位の事業所に加えて届出をするという考えでよいのでしょうか?

それとも、10名未満の事業所の場合、届出義務自体がありませんので、作成した就業規則を届出をせず、単に従業員に周知するのみで良いと考えれば良いのでしょうか?

投稿日:2019/02/14 10:29 ID:QA-0082389

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、届出義務自体がないので、後者の考え方で差し支えございません。

勿論、任意で届出されても問題はないので、前者のように直近上位の事業所に含めて届出される事も可能になります。

投稿日:2019/02/14 11:42 ID:QA-0082394

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/02/14 13:14 ID:QA-0082396大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

支店等に独立性がなければ、直近上位の事業所として届け出ればよろしいということになります。

支店に独立性があって10人未満であれば、作成義務はありませんが、直近上位と尾内内容ということであれば、周知だけして、届け出義務はありません。

投稿日:2019/02/14 12:26 ID:QA-0082395

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/02/14 13:16 ID:QA-0082397大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

10人未満

正にこの「10人未満事業所」に該当するのであれば、届け出不要です。(届けるのは問題ありません)社員への周知はしっかり行って下さい。

投稿日:2019/02/14 13:23 ID:QA-0082398

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/02/14 13:30 ID:QA-0082399大変参考になった

回答が参考になった 0

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