帰省旅費の設定方について
帰省旅費の設定方について教えてください。
弊社では、単身赴任者に自宅に帰省するための旅費を支払う規程があります。
しかし、帰省旅費は課税対象となり、税金相当分は利用者自身が実質負担していることになります。
そこで、帰省旅費という名目で、実際に旅費として掛かった費用に加えて、
税金相当分を加算して支給することは、法律的に問題ありますでしょうか?
帰省旅費という名目だと、実額のみの支給でないといけないものでしょうか?宜しくお願いします。
投稿日:2019/02/01 12:50 ID:QA-0082067
- 塩キャラメルさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、税を納める事は国民の義務ですし負担されるのは当たり前ですので、そのようなある種の脱法的措置については避けるべきといえます。仮にそうした目減り分を補う考え方ですと、給与やその他の課税対象金額につきましても課税分を上積みする必要がある事になってしまいますが、そうした措置が不合理であることはいうまでもございません。
ちなみに帰省旅費でも場合によっては非課税となる可能性があるものと考えられますので、その点については税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/02/01 20:28 ID:QA-0082089
相談者より
ご回答ありがとうございます。
納税が、国民の義務であることは理解のうえで、
帰省旅費については、会社の命令により自宅から離れた場所に住んでいる社員に対して、自宅に帰省するための費用を会社が負担するもので、その費用の税金部分を会社ではなく、本人が負担することに不合理があるように感じた次第です。
課税部分見合いも会社が負担する制度にすることが法的にできるのか、できないのかをお聞きしたかったのですが、いかがでしょうか???
旅費という性質上、その他の転居転勤関連諸手当に比べると、実際に発生する費用が明確な分、給与・その他の手当類とは性質が若干異なるように思っています。度々の質問で申し訳ありません。
投稿日:2019/02/04 09:52 ID:QA-0082111大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
課税
税務問題の専門ではありませんが、基本的に帰省費用は課税対象ですので、その補助という主旨は制度化自体脱法的意味を持つ恐れがあるのではないでしょうか。
そこで業務性があれば非課税であることから、帰省時に本社で打合せを入れるなどする業務性を備えるなど検討されてはいかがでしょうか。詳しくは税務署の確認が必要と思います。
投稿日:2019/02/04 10:17 ID:QA-0082115
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2019/02/04 13:57 ID:QA-0082127大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
グロスアップが必要
▼ 税金相当分を加算して支給することに問題はありません。寧ろ、税込みで支給するのが、税法の基本です。
▼ 所得税対象となる帰省旅費を実質的に手取額(ネット)として支給するには、想定される税額を加算(グロスアップ)しなければなりません。
▼ 計算式
必要な税込給与⇒X円,、想定税率⇒20%、帰省旅費⇒10,000円の場合
X-X*0.2=10,000円
X(1-0.2)=1,0000円
X=10,000円/(1-0.2)=12,500円 ⇒税込給与
▼ 想定税率は、所得税率、住民税率、社会保険税率が給料の額によって変動します。何%で割切るかが必要です。
投稿日:2019/02/04 11:19 ID:QA-0082119
相談者より
ありがとうございます。法的には問題ないことが理解できました。あとは、何パーセントで仕切るのか等、検討したいと思います。
投稿日:2019/02/04 13:58 ID:QA-0082128大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「課税部分見合いも会社が負担する制度にすることが法的にできるのか、できないのかをお聞きしたかったのですが、いかがでしょうか???」
― 法令で禁止されているわけではございませんので一応可能とはいえますが、先の回答通り納税分の自己負担は給与と性質が異なるものであっても当然ですので、会社側での負担は無用というのが私共の見解になります。勿論、最終的な判断は御社にて結論を出して頂ければ幸いです。
投稿日:2019/02/04 17:34 ID:QA-0082143
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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