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単身赴任手当

弊社の単身赴任手当てが変更になります。
従来は距離に応じた金額(月一回の帰省旅費含む)が各自に支払われていましたが、今度からは二重生活費定額補助部分と帰省往復旅費となったのですが、帰省旅費については高校生までの子供がいる、または要介護者がいる場合となりますが、社員から不満が出ています。法律的に問題はないでしょうか?

投稿日:2006/03/27 09:17 ID:QA-0004179

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

単身赴任手当

■帰省旅費を、ゼロを含め、どのように支給するべきかについての法的規制はありません。今回の措置は、生活の場が家族と一緒でなければならない必要度の高低によって帰省旅費の受給資格を区分しようということなのでしょう。
■考えとしては理解できないわけではありませんが、単身による経済的、精神的負担は、上記条件によって区分することは厳しすぎ、弊職としてはお勧め致しかねます。ご再考されるのが、賢明だと思います。

投稿日:2006/03/27 13:12 ID:QA-0004189

相談者より

 

投稿日:2006/03/27 13:12 ID:QA-0031716大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

単身赴任手当について

基準が明確であれば法律的に問題はありませんが、最近の人事制度の動向からすれば、賃金や手当について個々の従業員の家庭環境まで入るのは原則避けるべきということが基本にあるかと思います。
例えば帰省の必要度について、帰省の赴任元に親が同居しているか近くにいる、介護の状況がそれぞれに異なる、高卒の浪人生はどうかなど、きりがなくなってくるということです。また配偶者の健康面など、これ以外の個別の状況で帰省の必要性が高い場合もあるでしょう。実際に不満が出ているというのは、「隣の芝生は青い」ということで、自分の方が大変なのになぜあの人の方が…という感情になっているものと思われます。
従って、会社として単身赴任を正規に認めるか否かという判断は大変重要ですが、認めた場合には、単身赴任に伴う生活費増加に対する一定の補填分と月1回程度の帰省(ただし業務出張があった月を除く)を会社負担とするという一般的な制度が合理的であると考えます。

投稿日:2006/03/28 12:48 ID:QA-0004205

相談者より

 

投稿日:2006/03/28 12:48 ID:QA-0031724大変参考になった

回答が参考になった 0

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