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帰省旅費について

いつもお世話になっております。

社会保険の報酬月額の算定において帰省旅費の取り扱いについてご質問いたします。

転勤者が帰省する際、帰省旅費を給与で支払っています。(所得税は課税しています)
帰省にかかった費用(実費)を翌月の給与で支給するといった処理を行っているのですが、
社会保険の報酬月額の算定の基礎に含める必要があるでしょうか。

出張旅費は報酬とみなさないと説明書きにあり、性質が似ているような気がするのですが、
いかがでしょうか。

投稿日:2020/08/12 13:25 ID:QA-0095721

korokoroさん
長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実費弁証的な、同じ「旅費」であっても出張旅費は、報酬とはみなされませんが、帰省旅費は報酬とみなされ、社会保険料に反映されてしまいます。例え、6ヵ月月に1回等支給方法を変更しても賞与支払い届を出さなければなりません。

では、同じ旅費であるのになぜ違うのでしょうか?ポイントは、「業務命令」かどうかです。
例えばですが、、
本社、支店で会議があり、そのついでに帰省するのであれば、非課税かつ社会保険料もかかりません。

投稿日:2020/08/17 13:36 ID:QA-0095768

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
簡潔な説明で理解できました。
大変助かりました。

投稿日:2020/08/17 14:53 ID:QA-0095777大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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