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単身赴任者に支給する帰省旅費の課税の有無について

以下教えていただけますでしょうか。

単身赴任している者がいるのですが、その者に対して支給する帰省旅費については、実費精算・定額支給にかかわらず、また規程等に定められている・いないにかかわらず、出張等の旅費(実費精算)との取扱とは異なり、必ず課税する必要があるという認識でよろしいでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/10/20 17:58 ID:QA-0017880

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

職務遂行上の必要性を伴わない帰省旅費はすべて課税対象

■ 単身赴任者の帰宅旅費については、次の2点をクリアーしていれば、非課税として取り扱って差し支えないとされています。
① 職務遂行上必要性が認められる。
② 旅費の額が 《 非課税とされる旅費の範囲 》 に定める、非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱していない。
■ 逆に言えば、実態的に、これらの要件を満たさない限り、すべて課税対象の給与所得として処理することが必要になります。更に、表面上、上記の要件を満たしていても、月1回などの定量的な基準、帰宅経路を含む不自然な経路などの場合も、100% 職務遂行とは認められず、課税対象とされる可能性があるので注意が必要です。

投稿日:2009/10/20 20:59 ID:QA-0017884

相談者より

ご回答ありがとうございます。

不定期ではなく、月に1回ですとか、3ヵ月に2回ですとかそういった基準がある場合には、課税対象とされる可能性があるので、そういった基準で帰省旅費を支給しているのであれば、予め全て給与所得として処理しておくのがよいようですね。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/10/21 11:47 ID:QA-0036990大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

職務遂行上の必要性を伴わない帰省旅費はすべて課税対象 P2

■ 仰るとおりです。そもそも、業務性の有無が判断基準になりますので、年間を通じて適用される出張そのものが、予め規程化されていること自体が、既に、疑問の始まりといえます。

投稿日:2009/10/21 12:24 ID:QA-0017899

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2009/10/21 12:58 ID:QA-0036998大変参考になった

回答が参考になった 0

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