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時給社員の有給休暇について

ご教示宜しくお願いします。
時給払いの社員が会社休業日(法定休日以外)に有給休暇を充てさせてほしいとの要望がありました。人手が足らない当社としても利害が一致するので受け容れたいと思いますがそもそも有給休暇は労働日を前提に取得するものとの認識があるので不安な部分もあります。とかく労働者の不利益になるかならないかが焦点になることが多くこの場合不利益にはならないと考えますが間違っているのでしょうか。また、労基法に抵触するのであればどの部分になるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/01/30 11:33 ID:QA-0082006

mt.komatsuさん
広島県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、有休は労働日に対して取得するものですので、休業日には有休を取得する余地がないということになります。

投稿日:2019/01/30 15:39 ID:QA-0082013

相談者より

有難うございました。認識を新たにします。

投稿日:2019/01/31 08:45 ID:QA-0082025参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

選択肢は、振替休日か代休

▼休業日に有休取得は不可能ですが、当該休業日の労働が必須の状態なら、「振替休日」か、「代休」措置で、解決するしかありません。

投稿日:2019/01/30 21:09 ID:QA-0082019

相談者より

有難うございました。休業不可避にはそのように対処したいと思います。

投稿日:2019/01/31 08:46 ID:QA-0082026参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日とは労働義務の無い日であって、この点は法定・法定外によって異なるものではございません。

そして、元々勤務をされない日に重ねて休暇を取るということは、法令や不利益云々以前の問題としましてそもそも物事の性質上論理的に不可能な措置といえます。例えば、子供のいない社員に育児休暇を与えるみたいなものと考えれば分かりやすいでしょう。

投稿日:2019/01/30 21:16 ID:QA-0082020

相談者より

大変分かりやすいご回答を頂きました。有難うございました。

投稿日:2019/01/31 08:44 ID:QA-0082024大変参考になった

回答が参考になった 0

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