一部休業の際の休業補償
以下のケースにおける休業補償(労基法施行規則38条に基づく休業補償)
の計算方法についてご相談です。
<前提:実際の数字とは異なります>
1.Aさんの賃金は月給制で30万円
(正確には日給月給制のため欠勤・遅刻早退・所定外休憩は控除される)
2.月の平均労働日数は23日、1日の所定労働時間は7時間
(月の平均所定労働時間は23日×7時間=161時間)
3.労災事故があり、数時間通院治療のため3時間ほど業務できなかった
4.当該3時間については、(30万円÷161時間)×3時間=5,589円を月給から控除される
5.事故より前3ヶ月の労基法上の平均賃金は30万円×3ヶ月÷90日(総日数)=10,000円
この場合、休業補償は「平均賃金から実際に支払われた賃金との差額の6割」だと思いますが、
実際に支払われた金額とは、月給制ですが計算上の日給を計算し、
(30万円÷23日)ー5,589円=7,454円 となるのでしょうか。
結果として、会社側の補償は、(10,000ー7,454)×60%=1,528円(50銭以上切り上げ?)
で良いのでしょうか。
投稿日:2019/01/30 10:11 ID:QA-0082000
- 山形の人事部さん
- 山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りの考え方で差し支えございません。
実際に支払われた賃金については、日割りで計算し控除分を差し引けばよいものといえます。
投稿日:2019/01/30 18:28 ID:QA-0082017
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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