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一部休業の際の休業補償

以下のケースにおける休業補償(労基法施行規則38条に基づく休業補償)
の計算方法についてご相談です。

<前提:実際の数字とは異なります>
1.Aさんの賃金は月給制で30万円
(正確には日給月給制のため欠勤・遅刻早退・所定外休憩は控除される)

2.月の平均労働日数は23日、1日の所定労働時間は7時間
(月の平均所定労働時間は23日×7時間=161時間)

3.労災事故があり、数時間通院治療のため3時間ほど業務できなかった

4.当該3時間については、(30万円÷161時間)×3時間=5,589円を月給から控除される

5.事故より前3ヶ月の労基法上の平均賃金は30万円×3ヶ月÷90日(総日数)=10,000円

この場合、休業補償は「平均賃金から実際に支払われた賃金との差額の6割」だと思いますが、
実際に支払われた金額とは、月給制ですが計算上の日給を計算し、
(30万円÷23日)ー5,589円=7,454円 となるのでしょうか。

結果として、会社側の補償は、(10,000ー7,454)×60%=1,528円(50銭以上切り上げ?)
で良いのでしょうか。

投稿日:2019/01/30 10:11 ID:QA-0082000

山形の人事部さん
山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通りの考え方で差し支えございません。

実際に支払われた賃金については、日割りで計算し控除分を差し引けばよいものといえます。

投稿日:2019/01/30 18:28 ID:QA-0082017

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