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高齢者継続雇用

お世話になります。
当社では、60歳定年で引き続き65歳までの継続雇用を行っております。
定年時、「本人が要望すれば引き続き65歳までの継続雇用ができる」との内容で就業規則
記載されているのみで、条件、要件を満たしたらというような縛りは記載されていません。
現在、7月に定年を迎える社員がいます、人間関係を作るのが苦手で周囲のメンバーがそれが原因で
数名退社し本人に指導した事が数回あるだけで服務規程の違反はございません。
現場として、継続雇用は避けたいとの要望が有るのですが、本人が希望すれば断れない規定です。
何かアドバイス頂けたら幸甚です。

投稿日:2019/01/25 10:10 ID:QA-0081889

tommy$$$さん
兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社側の完全な手落ち、妙案はなし

▼ 「本人が要望」だけが継続雇用の記載済要件なら、「健康問題」以外の事由で断ることはできません。これは、会社側の完全な手落ちです。
▼ 当該本人の存在が理由で、数名退社というのも、理解し難い、異様な状況ですね。それで、「本人に数回の指導」で収まっていたのは、別の要因もあるのではないでしょうか。
▼ 特に、妙案はありません。継続雇用後、他の要員への悪影響を最低限にする工夫ことに尽きますね。

投稿日:2019/01/25 11:50 ID:QA-0081898

相談者より

ご回答ありがとうございました。
小職も当然だと思います、今後の改定を進めます。

投稿日:2019/01/30 13:09 ID:QA-0082007大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、継続雇用可否の基準を新たに設定する事は出来ません。その一方で、就業規則上の解雇事由や退職事由に該当すれば継続雇用を拒否される事も可能になります。

しかしながら、指導数回といった文面の内容のみですと、直ちにそうした事由に該当するまでには至らないはずですので、一旦は継続雇用される事が求められるものといえます。

その上で、継続雇用後に同様の問題行為を起こすようでしたら、まずは何らかの懲戒措置を講じられた上で、それでも尚改善されない場合ですと解雇を検討されるといった流れで対応されるとよいでしょう。

投稿日:2019/01/25 12:13 ID:QA-0081902

相談者より

ご回答ありがとうございました。
一旦、雇用後経過観察し対応いたいと思います。

投稿日:2019/01/30 13:11 ID:QA-0082009大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇

再雇用規定を設けていない以上、後付けで適用除外などはできません、
会社側の責任ですので、今後そうした事態を避けるように規定変更すること。また、本件については、問題行動があったにもかかわらず野放しにしてきたツケが回っているだけですので、そのような問題社員放置をすれば、有能な社員の人が辞めてしまうという最悪の結果を招くことについて、ぜひ管理職全員で認識を新たにするよう備えるしかありません。
もちろん再雇用時においても十分な警告をし、今後問題あれば厳重に対処することも知らしめる必要があるでしょう。対応を放置したことで会社側の武器はありませんので、今後発生した際にきちんと対応を行うよう経営陣にも情報提供しておくべきでしょう。

投稿日:2019/01/28 15:07 ID:QA-0081941

相談者より

ご回答ありがとうございました。
小職も当然だと思います、今後の改定を進めます。

投稿日:2019/01/30 13:09 ID:QA-0082008大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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