社員紹介制度・リファラル採用
社員紹介制度(リファラル採用)を取り入れる為、いろいろ調べているのですが、
下記についてどれが正解かわからないため、教えていただけますでしょうか??
・就業規則、賃金規程に手当として明記する。
・ルールを周知して、報奨金として支払う。(規程変更まではしない。)
・労働の対価ではないので、手当や報奨金ではない。一時所得?
おそらく年に1人か2人出てくればいい方です。金額は5万円以内を想定しています。
実際に適用される人はほとんどいないと考えられるので
できれば、規程の変更は行わず、制度を社内で周知して
営業のインセンティブと同じような位置づけで支払いたいのですが、
いかがでしょうか??
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/01/23 19:44 ID:QA-0081832
- 人事担当777さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則、賃金規程に手当として明記する必要があります。
規定化しないと、職業安定法40条(以下)違反となるおそれがあります。
「労働者の募集を行う者は、その被用者(労働者)で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合を除き、報酬を与えてはならない。」
投稿日:2019/01/24 15:25 ID:QA-0081846
相談者より
ありがとうございます。
規定化していない賃金を支払うのはダメなのでしょうか?? 支払いするものをすべて規定化すると労働者にプラスになることがすぐにできず、労働者にとってはマイナスと感じるのですが、どうでしょうか??
投稿日:2019/02/06 10:34 ID:QA-0082184大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一時所得となり、規程に記載必要
▼ 本件は、Q&A事例でも、職安、労基署、国税の諸意見があり、クリアカットな回答は期待し辛い事案です。
▼ 詳細に立ち入るのは避けますが、弊職の個人意見は次の通りです。
① 日本でのリファラルは、推薦と情報提供を足して2で割った感触で、通常、褒章的金銭の授受を伴う。
② 但し、多額に亘ることは少なく、本質は、謝礼と言うべきもので、労働対価性はなく、褒章金とするのが分かり易い。
③ 然し、税法上、報奨金という所得項目はなく、一時所得に属する。
④ 一時所得には、特別控除額(最高50万円)の適用がある。
⑤ 適用機会が少ないからといって就業規則(賃金規程)に記載省略はできない。
投稿日:2019/01/24 19:01 ID:QA-0081865
相談者より
ありがとうございます。
上と同じで規則に記載しないと支払えないというのは労働者にとってマイナスと感じるのですが、どうでしょうか?
投稿日:2019/02/06 10:35 ID:QA-0082185大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社員紹介に関わる報奨金につきましては、就業規則上に賃金(手当)として定められた上で実施される事が求められます。通常の業務でないとはいえ、会社の業務運営に直接かかわる内容である事からも労働の対価として取り扱う事が求められます。
そして、一種の賃金である以上、他の手当等と同様に税法上でも給与所得として取り扱われるべきものといえます。
投稿日:2019/01/24 21:21 ID:QA-0081873
相談者より
ありがとうございます。
上と同じで就業規則(賃金規程)に規定していないものを支払った場合、労働者にプラスになっても何かしら法律違反になるのでしょうか?
投稿日:2019/02/06 10:36 ID:QA-0082186大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
規則明記
位置付けとしてはまさにインセンティブですが、給与である以上就業規則に明記が欠かせません。
また、金額も低いので問題なさそうですが、上限を決めないと、一人で何十人も紹介することも理論上可能では無いでしょうか。
投稿日:2019/01/25 10:17 ID:QA-0081892
相談者より
ありがとうございます。
何十人という紹介があれば嬉しい限りです。
賃金規程に記載されていないものを支払うと何かしら法令違反になる可能性はありますでしょうか?
投稿日:2019/02/06 10:40 ID:QA-0082187大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「上と同じで就業規則(賃金規程)に規定していないものを支払った場合、労働者にプラスになっても何かしら法律違反になるのでしょうか?」
― 労働者にプラスになるとしましても、臨時突発的なものではなく制度として社内で周知して支払うとすれば労働条件としまして就業規則に明示されることが労働基準法で義務付けられています。従いまして、規定無では法令違反になりますので注意が必要です。
投稿日:2019/02/06 11:05 ID:QA-0082189
相談者より
ありがとうございます。
たしかに85条に記載されていました。注意します。
投稿日:2019/02/07 22:01 ID:QA-0082240大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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