育児休業等による記念旅行不参加者への旅行券配布について
お世話になっております。
いつも参考にさせていただいてます。
早速ですが、ご質問させていただきます。
弊社では周年記念事業の一環として、社員全員を対象とした1泊2日記念旅行(10万円/人*会社負担)、
記念品(1万円程度の当社オリジナルQUOカード+お菓子)の配布を検討しております。
対象者の中には、会社の公式な制度を利用している 「産前産後休暇者」「育児休業者」「介護休業者」
「傷病等による休職者、社内婚で配偶者が海外出向しそれに帯同した者」を含めており
参加できるかについて本人の意向を確認し、参加できない者については、旅行券を配布するか
社員全員に配布する記念品を旅行参加者より豪華にするかの方向で検討しております。
しかしながら、国税のHPで旅行参加者は10万円以内であれば非課税となるが、自己都合での
不参加者に対し旅行の代替えとして、旅行券を配布した場合、旅行に参加した者も全員課税と
なると書いてありました。
そこでご質問ですが、会社の公式な制度利用による旅行不参加は、自己都合での不参加と
見做され旅行券を配布した場合、もしくは記念品を豪華にした場合、全員課税となって
しまいますでしょうか?
投稿日:2019/01/21 17:39 ID:QA-0081755
- ぴろりん2525さん
- 愛知県/ナノテクノロジー(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務事由による不参加者以外の不参加者に換金性ある物品支給する限り、全員課税は避けられない
▼ 税務の観点からは、「自己都合での不参加者の存在」、且つ、「その者に対する金銭(換金性ある現物を含む)補償」は、「全員参加を原則とするレクリエーション旅行の本質を損なうもの」と認識され、イベント全体に対する非課税措置の必要性は希薄との判断に基づくものと推量します。
▼ 国税庁の説明を確認しましたが、「自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、<参加者と不参加者の全員>に、その不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされる」との明記があり、「全員課税」は避けられないと判断します。
▼ 解決策としては、「業務以外の事由での不参加者には旅行券を含め金銭を支給しない」ことです。「育児休業」等も、本件の業務以外の事由による不参加に該当するものとされている様です。
投稿日:2019/01/22 07:47 ID:QA-0081767
相談者より
ご回答ありがとうございました。
育児休業者へは換金性のない記念品等検討します。
投稿日:2019/01/22 16:45 ID:QA-0081790参考になった
プロフェッショナルからの回答
創業記念旅行不参加者への税務
参考として、所得税基本通達36-22(創業記念品)、社員旅行の法令解釈通達、36-31(社内レク)を掲載します。
周年の記念品については、上記通達で規定されております。
旅行については周年行事の通達(36-22)では読めず、社員旅行に関する法令解釈通達を適用することになります。
社員旅行の法令解釈通達のもととなる通達36-31では、不参加者に対して金銭を支給した場合は給与課税するとあります。そこに業務上の必要性で参加できないものを除くとあります。
育児休業者等が業務上の必要性にあたるかどうかを検討します。
任意で旅行に行かないものにまで金銭を支給すると旅行と金銭の選択制となります。
本来、社員旅行の目的は、社内のコミュニケーションを活性化するという会社目的で行うため非課税となるものです。よっていかないものにまで経済的利益をあたえるなら会社目的ではなく現物報酬とみられるためです。
育児休業者等は任意で参加しない訳ではありませんが、社員旅行の目的からいえば、代替的な金銭給付をおこなえば、報酬とみられると考えます。
よって、育児休業者等であっても金銭を支給すると、参加者も課税されるか、育児休業等は業務上の必要性にあたるかは所轄税務署に照会されるのがよろしいと考えます。
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36 -22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6-5、直所3-6改正)
(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
所得税基本通達36-30
(課税しない経済的利益・・・・・使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について(法令解釈通達)
標記通達のうち使用者が、役員又は使用人(以下「従業員等」という。)のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、下記により取り扱うこととされたい。 なお、この取扱いは、今後処理するものから適用する。 おって、昭和61年12月24日付直法6-13、直所3-21「所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益・・・・・使用者が負担するレクリエーション費用)の運用について」通達は廃止する。 (趣旨) 慰安旅行に参加したことにより受ける経済的利益の課税上の取扱いの明確化を図ったものである。 記
使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。
(1)当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2)当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)
36 -30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。 (注) 上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。
投稿日:2019/01/22 20:16 ID:QA-0081795
相談者より
1万円以内の記念品で検討することといたしました。
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/01/30 11:26 ID:QA-0082005参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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