年次有給休暇取得義務化の対応について
有給取得義務化の対応についてご教示ください。
事例で申し上げます、よろしくお願いします。
(例)
2019年3月15日から2020年3月14日まで育児休業等で休職されていたとします。
弊社では2019年4月1日に年次有給休暇の一斉付与を行います、
もちろんこの事例の方の場合にも年休を付与します。
しかし、2020年4月1日には年次有給休暇が付与されません。
(2019年4月から2020年3月までの出勤率が基準に満たないため)
※次回の付与は2021年4月1日となります。
この方の場合であっても、2020年3月14日から2020年3月31日までの間において
5日間の付与が必要なのでしょうか。
2021年4月1日までは新たに年休は付与されないですし、それにもかかわらず
短期間のうちに5日間を取得させることは、労働者にとって利益とは言えないような
気がするのですが。
厚労省のリーフレット等を読むと取得しなければならないようにも取れるので
ご教示ください。
投稿日:2019/01/15 15:39 ID:QA-0081610
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特殊な事案ですし、改正法でもこうしたケースでの対応想定は未整備と思われます。
従いまして、現時点で確答は出来かねますが、例えば労働者がこの限られた期間での取得を希望されないという事であれば当人の希望する日に取得してもらう事で差し支えないものと考えられます。
投稿日:2019/01/16 11:13 ID:QA-0081622
相談者より
お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/01/22 11:22 ID:QA-0081775大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2019年4月1日に有休付与される方でしたら、ご認識のとおり、2020年3月14日から3月31日までの間において、原則有休取得させよと厚生労働省では言っております。
ただし、このQについては、再度厚生労働省でも検討しておりまして、労使の話し合いによる方向とするようです。
投稿日:2019/01/16 17:27 ID:QA-0081641
相談者より
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2019/01/22 11:22 ID:QA-0081777大変参考になった
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