無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向先での休日

出向先で年間休日が本社より30日ほど減るケースがあります。当該社員からのクレームはありませんが、そのままで問題はないのでしょうか。

投稿日:2007/04/18 08:28 ID:QA-0008156

*****さん
山形県/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働時間や休日につきましては、勤務に関する事柄ですので基本的に出向先の規定に従うことになります。

しかしながら、ご相談のケースのように元の会社より休日が減る場合には、「労働条件の不利益変更」となりますので、何らかの代替措置が必要です。

具体的には、休日分の有休を付与するか、或いは増加した労働日数分の賃金を特別な手当として支給することが考えられます。

尚トラブルを避ける上でも、出向後の労働条件につきましては本人の申し出等に関わらず事前に会社側から提示しておくことが必要です。

投稿日:2007/04/18 11:55 ID:QA-0008159

相談者より

ありがとうございました。そのように対応いたします。

投稿日:2007/04/18 11:59 ID:QA-0033277大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向先との労働条件差に対する措置

■出向先における労働条件は出向元のものと異なるのが通常です。労働条件の種類も月例賃金、賞与、退職金等の経済的条件から、一日当りの所定労働時間、今回ご相談の年間休日などの時間的条件た、出張日当、各種福利厚生等の副次的条件に及びます。
■すべての条件差を出向元で厳密に保証してあげるのは不可能でしょうから、出向先、出向社員を多く抱えている企業では、主要な格差(特に、不利益格差)に関しては、出向先の条件を補填するための措置基準を設け、可能な場合には出向協定として労働契約化しています。
■ご相談の年間休日の減少に関していえば、出向元が本人に支払う給与に、出向元の年間所定出勤日数を基準に、○○日~○○日少ない場合には、幾らと決めた出向調整手当を定額加算する方式も一案でしょう。当該社員からのクレームの有無にかかわらず、明らかに定量的な労働条件の格差には対処するべきだと思います。
■逆に出向先での年間休日が増える場合はどうなんだ、といった質問も出てきそうな気もしますが、本人の責に帰することの出来ない年間休日の増加を事由に、減給するような措置は労働上許容はされないことだと考えます。

投稿日:2007/04/18 12:14 ID:QA-0008162

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2007/04/18 12:28 ID:QA-0033278大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード