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清算期間3ヶ月のフレックス制について

労基法改正により、フレックスタイム制の清算期間上限が3ヶ月まで緩和されますが、
残業時間の計算方法が複雑で理解できていない部分がありますのでご教示下さい。

4~6月の3ヶ月間で、ひと月あたり200時間ずつ労働したとします。
清算期間が1ヶ月であれば、残業時間は以下のようになるかと思います。

4月(30日間)→200時間-171.4時間=28.6時間
5月(31日間)→200時間-177.1時間=22.9時間
6月(30日間)→200時間-171.4時間=28.6時間

この場合はもちろん、各月の残業時間は各月のものとして扱われると思います。

清算期間を3ヶ月とした場合は、上記のケースでは
1ヶ月ごとの区分で週50時間を超過していないため、
3ヶ月全体で計算して600時間-520時間(91日分)=80時間となると思います。

この場合、80時間は6月単月の残業時間として扱われるのでしょうか。
そうすると特別条項付き36協定遵守が難しくなってしまうため、
どのような扱いになるのか知りたいと思っております。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/12/28 11:33 ID:QA-0081313

不織布マスクさん
富山県/化学(企業規模 1001~3000人)

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