フレックスタイム制の週40時間超について

いつも拝見させて頂いております。

清算期間が1ヶ月のフレックスタイム制を起用しております。

振替休日により1週が40時間を超えてしまった場合は
必ず0.25を付与しないといけないでしょうか?

清算期間における所定労働時間は超えた場合は残業時間として
付与するのは分かるのですが・・・

(清算期間の途中入退社ではないです)

投稿日:2024/06/10 11:03 ID:QA-0139499

ぱるんこさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスの場合は、1週間40hを超えたからといって
ただちに時間外労働とはなりません。
よって、必ず、0.25ということにはなりません。

1か月の清算期間で法定労働時間を超えたかどうかで判断します。

投稿日:2024/06/10 16:24 ID:QA-0139515

相談者より

ありがとうございます!

投稿日:2024/06/12 10:08 ID:QA-0139580大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一ヵ月清算フレックスであれば、週労働時間上限ではなく、精算期間内で時間超過するまで割増しはありません。

投稿日:2024/06/10 17:49 ID:QA-0139521

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制は他の変形労働時間制とは異なり自由出勤制である事から、清算期間1か月の法定労働時間の総枠を超えない限り時間外労働は発生しません。

従いまして、振替休日で週40時間を超える労働時間が発生する場合でも、時間外労働割増賃金の支払は不要です、

投稿日:2024/06/10 19:09 ID:QA-0139526

相談者より

いつも分かりやすい説明どうもありがとうございます。
弊社、末締め翌10日払いでして
45時間固定残業手当あり、月暦-土日祝×1日所定8時間を超えたら
残業時間という決まりとなっており、当月(5月は21日勤務×8時間(1日所定))は168時間超えてたら
残業という扱いとなっております。

厚労省のフレックスタイムのパンフレットを拝見したのですが
1ヶ月の法定労働時間の総枠
31日:177.1時間(←5月の勤務なので)
30日:171.4時間
29日:165.7時間
28日:160.0時間
177.1時間超えなければ週40時間も法外残業でもないと認識しております。

ただ、今回の従業員が実働総勤務時間が180時間勤務しております。

168時間超えた部分12時間は法外残業(ただしし固定(みなし)残業45時間内)となる
かつ、177.1時間超えた2.9時間は法外残業

12時間+2.9時間が法外残業としてカウントしなくてはならないのでしょうか?

それとも12時間のみで良いのでしょうか?

分かりにくくスミマセン。

投稿日:2024/06/11 16:30 ID:QA-0139552大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

フレックスタイム制の場合、清算期間を単位として時間外労働を判断しますので、たまたま、ある1週間の労働時間が40時間を超えたからといって、必ずしも時間外労働となるわけではありません。

したがって、その段階で0.25を付与するということにもなりません。

投稿日:2024/06/11 09:25 ID:QA-0139534

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、法外残業になる2.9時間も12時間の中に当然含まれていますので、二重にカウントされる必要はございませんし、固定残業代有にて追加の賃金支払も不要となります。

投稿日:2024/06/11 22:21 ID:QA-0139559

相談者より

私の方も二重になってしまうのではと思っておりました。いつもご丁寧な解説ありがとうございます。

投稿日:2024/06/12 11:10 ID:QA-0139596大変参考になった

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